住民に身近な保健サービスは市区町村の「保健センター」において実施されています。
市町村保健センターは、「地域保健法」の第18条に、「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。」と定められています。
また、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針」では、市町村保健センターの運営に関して、次のような内容を挙げています。
- 健康相談、保健指導、健康診査等の地域保健に関する計画を策定し、住民のニーズに応じた計画的な事業を実施すること
- 保健、医療、福祉の連携を図るため、地域包括支援センター等との連携および協力体制の確立、市町村保健センター等における総合相談窓口の設置、在宅福祉サービスを担う施設との複合的整備、保健師とホームヘルパーに共通の活動拠点としての運営等により、保健と福祉の総合的な機能を備えること
- 保健所からの専門的かつ技術的な援助および協力を積極的に求めるとともに、地域のNPO、民間団体等に係るソーシャルキャピタルを活用した事業の展開に努めること。
また、市町村健康づくり推進協議会の活用、検討協議会の設置等により、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の専門職能団体、地域の医療機関、学校および企業等との十分な連携および協力を図ること - 精神障がい者の社会復帰対策、認知症高齢者対策、歯科保健対策等のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは、保健所の協力の下に実施することが望ましいこと
- 政令市は、保健所と市町村保健センター等との密接な連携を図り、効率的かつ効果的な保健サービスの提供を可能にする体制を整備すること
以上が市町村保健センターの主な運営指針となっています。地域によって運営に偏りがあるようですが、保健師、看護師、栄養士等が配置され、地域住民に対する健康相談、保健指導、予防接種や各種検診そのほか地域保険に関して必要な事業を行っています。特に健康相談はどこの市町村保健センターも充実しています。
市町村保健センター数一覧⇒https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000123170.pdf