就労継続支援B型利用までの流れ

 就労継続支援B型事業所とは

 比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能
 障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができる
 雇用契約を結ばず、工賃をもらいながら利用する
 障がいや病気に理解のあるスタッフのサポートが受けられる
 体調がなかなか安定しない
 働いても長続きしない
 人間関係がうまくいかない

 就労継続支援B型とは?

 障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に基づく就労継続支援のための施設です。就労継続支援B型のサービスは、障害や重病を持つ人のうち、体力や年齢などの理由により一般企業や就労継続支援A型の事業所で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、自分の体調や体力に合わせて働くための場を提供する福祉サービスです。

 就労継続支援B型の大きな特徴の一つは、「雇用契約を結ばずに働く」ということです。雇用契約を結ばずに働くので、そこで働く人は時給などの「賃金」ではなく、作業の成果により「工賃」を受け取る形で収入を得ることになります。比較的自由に働ける”非雇用型”といえます。

 就労継続支援B型の作業内容

 就労継続支援B型事業所では、軽作業を中心とした仕事を行います。

 例を挙げると、農作業、飲食店での調理、清掃、洗車作業、部品の加工、製品に刺繍をするなどの手工芸、パンやクッキーなどのお菓子作り、衣類やリネンなどのクリーニング、データ入力(勤怠管理・日報入力・ビジネス文書作成・デザインなど)などがあります。

 このような作業内容は、就労継続支援B型事業所ごとに異なりますので、自分にあった作業ができる就労継続支援B型事業所を探すことになります。

 就労継続支援B型の特徴は、障害や体調に合わせて自分のペースで働けることです。1日1時間や、週1日の利用も可能です。

 就労継続支援B型サービスの利用対象者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者
③ ①②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
④ ①②③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成24年度末までの経過措置)

 サービスを利用するための手続き

 就労継続支援B型・A型、就労移行支援との違い

就労継続支援B型は、訓練・リハビリをメインとしたサービス支援であり、現時点でA型の仕事の内容が難しい障害者、年齢・体力などから一般の企業で働くことができなくなった人などが対象です。以下にあげる条件のいずれかにあてはまることが必要となります。

  1. 就労経験がある者で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者、または障害基礎年金一級受給者
  3. 1および2に該当しない者で、就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、就労面に関わる課題などの把握が行われている者

事業所とは雇用契約を結びませんが、作業分に応じての報酬の支払い(工賃)が支払われます。

就労継続支援A型は、あくまでも就労をメインとした職業訓練や生産活動を支援するサービスです。対象は、18歳以上65歳未満で雇用契約に基づいた勤務が可能なものの、障害・難病などにより一般企業への就職が難しい人です。事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。

就労移行支援は、事業所で訓練を受けながら一般企業への就職を目指すもので、「一般企業に就労したい」という障害者が対象です。支援を受けられる年齢は18歳〜65歳未満までで、利用できるのは原則として2年まで。必要性があれば、最大12ヶ月の更新が可能です。

就労移行支援の特徴としては職業訓練・職場探し・職場への定着支援の3つの役割があります。職場定着のためのサポートは、就職後も6ヶ月間は面談をおこなって、職場定着のための相談・問題などを解決します。

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 サービスを受ける事業所を選ぶ時の注意

 手続きが完了して「障害福祉サービス受給者証」が手元に届いたら(後から受給者証を申請する場合もある)、次は利用する就労継続支援B型の事業所を選ぶのですが、ここで必ず行ってほしいのが、見学と体験です。気に入った施設があれば、気軽に事業所まで連絡を入れてみてください。HPやパンフレットだけではわからない現場の雰囲気や細かな環境、ほかの利用者の方の様子など一見そこまで影響の無いように感じますが、とても重要です。人それぞれ得手不得手があります。その事業所でどんな作業があるかなどもきちんと確認してください。せっかく入所したのに、環境や雰囲気、作業内容が合わなかった、という話もよくあるようです。

 そのほか、無理のない勤務時間と日数や通院日の出欠の扱いなど、柔軟に対応してもらえるのかなど相談してください。

 そのほかのチェックポイント

 作業内容や雰囲気の確認のほかにも、チェックしておいてほしいことがあります。それは、施設側で独自に提供しているサービス内容。事業所独自で行っているものなので、あそこはあったけど、こっちはない。ということがもちろんあります。例えば、昼食の提供ではかなり違いがあります。多くの事業所で昼食の提供は行っていないのですが、なかには無料で昼食がついていたり、有料で仕出しを注文したりしている所もあります。そのほか、送迎の有無や交通費を支給してくれる事業所などもあるようです。

 就労継続支援B型の利用料

 就労継続支援B型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。

 通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっていて、低料金で利用している方も少なくありません。以下が収入別自己負担月額の上限です。

 生活保護受給世帯…0円
 市町村民税非課税世帯(注1)…0円
 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3)…9,300円
 上記以外…37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

 就労継続支援B型の工賃について

 就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。

 B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。

 就労継続支援B型のまとめ

 ここまで、就労継続支援B型とはどのような法律に基づく福祉サービスなのか、どのような人が利用できるのか、仕事内容や平均工賃、サービス利用までの流れなどについて解説してきました。就労継続支援B型の概要についてお判りいただけたことと思います。

 就労継続支援B型は雇用契約を結ぶことなく、自分の体調や体力に合わせて利用できるため、障害者や難病を持つ人、高齢者などの中でも生産活動や社会参加を行うことができるサービスです。

 就労継続支援B型ごとにさまざまな作業を行い、工賃を得ることができるため、事前に事業所のサービスや作業の内容をよく調べてから、利用する就労継続支援B型事業所を選んでください。

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