障害者枠雇用
平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。
それに伴い法定雇用率が変更されました。
各事業主区分で0.2%あがりました。
障害者の雇用により期待されること
厚生労働省が求めること
1)共生社会の実現
障害に関係なく、労働意欲や個人の能力に応じて、誰もが職業を通じて社会参加できる
共生社会の実現につなげる。健常者、障害者に囚われずに労働すること。
2)労働力の確保
障害の特性を理解して障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供する事で、企業側にとっても貴重な労働力の確保につながります。
3)生産性の向上
障害者がその能力を発揮できる職場環境を改善することで(仕事内容・人間関係・人手不足)他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられます。
雇用する企業側
○メリット
1)各種雇用助成金が得られる
ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行った事業主や、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金が支給されます。
トライアル雇用助成金であれば雇用開始後の3か月間は最大8万円、4か月目から6ヶ月目までは月額最大4万円の支給となり得る場合があります。
特定求職者雇用開発助成金であれば中小企業には240万円(助成期間3年)が支給されます。障害の重度により支給額は変動されます。
2)障害者雇用に関する税制上の優遇
機械等の割増償却措置(法人税・所得税)
→ 適用期限は平成30年3月31日です。
助成⾦の非課税措置(法人税・所得税)
→ 恒久措置のため、適用期限はありません。
事業所税の軽減措置:資産割のみ
→ 恒久措置のため、適用期限はありません。
不動産取得税の軽減措置:ハローワークで要件の確認が必要です。要件に合うと証明書が発行されます。
→ 適用期限は平成31年3月31日です。
固定資産税の軽減措置:ハローワークで要件の確認が必要です。要件に合うと証明書が発行されます。
→ 適用期限は平成31年3月31日です。
求職する側
○メリット
・採用後にどのような処遇がなされるのか(業務内容・出勤率など)、支援体制などの情報が得やすい。
・一般枠での応募より競争率が下がるので、ランクが上の企業に就職できる可能性がある。(在籍人数が多い=障害者雇用率も高い)
・企業の側が障害者を雇うことを最初から意識しているので、入社時から合理的な配慮が期待できる
・障害者に対する支援制度(通院など)を利用できる
・同じような障害をもつ先輩や同僚を得ることができる
〇デメリット
・障害者雇用枠を設けている企業は限られるので、選択肢が狭まる可能性がある
・職種や職域が限定されていたり、契約社員としての採用で身分が不安定であったりと、一般枠よりも待遇が悪くなる場合もある
・「お客様扱い」されて、やりがいのある仕事が与えられなかったり、戦力として期待されなかったりすることもある。
・障害のあるなしで、仕事の内容や働く場所が分けられてしまう可能性もある。
・助成金目的・法定雇用率達成の為だけの企業ファーストのみでの採用が考えられる。
・障害者雇用が初めての企業など、支援体制が構築されているのかの疑問がある。
障害者雇用と一般雇用のメリットとデメリット
障害者雇用
障害への配慮 : ある
就職の難易度 : 比較的容易
仕事の幅 : 職種が限られている
職場の快適度 : 合理的配慮を受けられる
一般雇用
障害への配慮 : ない
就職の難易度 : 難易度が高い
仕事の幅:管理 : 企画など多彩な職種
職場の快適度 : ストレスを受ける