A8 障害者の雇用は一律に正社員でなければならないわけではありません。ただし実雇用率の対象となるかどうかは、障害の種類や程度、勤務時間によって決まります。
実雇用率の対象となるのは、所定労働時間、週30時間以上の常用雇用労働者(1年以上雇用が見込まれる者)です。ただし週の労働時間が20時間以上30時間未満の短期間労働者として採用する場合は、1人の労働者を0.5人で換算します。重度障害者の雇用の場合は、常用雇用労働者(週30時間以上の労働)であれば1人の労働者を2人分に換算することになっています。重度障害者を短期間労働者(週20時間以上30時間未満の労働)として採用する場合は、1人の労働者をそのまま1人で換算します。
以上の数え方をまとめると以下のようになります。
重度障害者ではない短期間労働者 ⇒1人の労働者を0.5人分として換算する
重度障害者ではない常用雇用労働者⇒1人の労働者として換算する
重度障害者の短期間労働者 ⇒1人の労働者として換算する
重度障害者の常用雇用労働者 ⇒1人の労働者を2人分として換算する
上記の換算分を足して雇用すべき障害者の従業員数と同じか、それ以上であれば大丈夫です。雇用すべき障害者の障害の種類などは、法的に定められてはいません。企業の側が自由に雇用者を採用することができるのは言うまでもありません。