就労継続支援B型事業所

就労継続支援B型とは?

 就労継続支援B型とは、障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。法律に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。

 年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。

 平成29年5月現在、全国で10,933事業所が運営されており、サービス利用者は229,275人です。

参考として、厚生労働省が定める就労継続支援B型事業の概要を示します。

「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。」

仕事内容

  就労継続支援B型の仕事内容(作業内容)は事業所によってさまざまです。一例を挙げると以下のようなものがあります。

農作業
部品加工
名入れ刺繍などの手工芸
喫茶店での調理
パンやクッキーなどの製菓
衣類のクリーニング
WEBサイト作成

 当サイト「クラウドキューブ」の事業所検索窓の第4番目の検索窓において、利用者が行なう作業内容がカテゴリー別で検索が可能となっております。この検索窓のカテゴリーは、

・食品加工製造

・お弁当調理・販売

・パン・洋和菓子製造・販売

・クリーニング・リネン

・軽作業

・カフェ・レストラン等飲食店

・清掃

・印刷・印刷データ

・PC入力

・HP製作・プログラミング

・リサイクル事業・解体

・農作業・園芸

・販売・ネット販売

・小物・造花・雑貨製作

・電子・機械・部品組立加工

・水産加工

・DM・ポスティング

・その他

 以上、18種別あります。自分の適性・スキルを考えながら、 やってみたい仕事、チャレンジしてみたい仕事を検索して、気になる事業所をピックアップしてみてはいかがでしょうか?
 また、ピックアップした事業所の中には、当サイトの「見学予約する」ボタンによって、サイト上で、事業所の見学予約が完結する事業所がありますので、気になる事業所には、この見学予約システムを使って気軽にアクセスしてみてはいかがでしょうか?

 当サイトの事業所検索/見学予約の使い方が分からない時は、以下のページもご参照ください。
検索/予約の使い方ページへ

給料

 就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。

利用の対象となる方

 就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。

・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方

 就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょ

 また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、こちらも市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

利用料

 就労継続支援B型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっていて、低料金で利用している方も少なくありません。以下が収入別自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。

・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯(注1)…0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
・上記以外…37,200円

 

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

利用期間、期限

基本的に、利用期間及び年齢の制限はありません。





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