大人の視覚障害について

 1.  視覚障害の基本

ここでは中途視覚障害者について説明しますが、その前に視覚障害の基本的なことを押さえておきましょう。

視覚障害とは
 視覚障害は先天的、あるいは後天的な病気やケガなどで視覚機能の一部、または全部が失われ、見ることに支障を来している状態のことを指します。
視覚障害者は大雑把に分けると、視覚障害はあるが主に眼からの情報を使って生活できる弱視と、視覚機能をほぼ使えない全盲とに分かれます。

見え方の違いについて
 弱視の人の見え方には、視力の低下、視野が狭くなるなど、いろいろな状態があります。さらに、まぶしさや薄暗いところでは見えにくいという、夜盲などの症状が合わさっていることもあります。視力が低いため拡大鏡などで大きくして読む人、視野の中心が無くなり文字が読めなくなったものの、周辺の視野を使って慣れた道を問題なく歩く人、視野の周辺の視野が無くなり中心の視野を見ながら歩行するので障害物や人にぶつかってしまう人、それらの状態にまぶしさや夜盲などの症状が加わった人など、様々です。
 また全盲の人でも、光を感じる機能(光覚)を使って昼間なら白杖を使わなくてもある程度歩ける人もいます。

 このように一口に全盲・弱視とひと括りにはできず、見え方も様々であることがわかります。

視覚障害者の数
 WHOによれば、世界中で推計2億5300万人、日本には約164万人の視覚障害者がいるといわれています。
 この中には身体障害者手帳の所持者の数に加え、それ以外に潜在的な視覚障害者も含まれます。

視覚障害になるということ
 身体障害者手帳を持たない人たちの中には、加齢によって徐々に視力が衰えて、これまでできていたことができなくなったとしても、その状況に慣らされてしまう、あるいは「老いとはそういうもの」とその状況を受入れてしまい、自身が「視覚障害者」に該当する状況であることを自覚することが難しいのではないか、とも想像します。また、身体障害者手帳を所持するということは、「障害者」であると自覚することでもあり、それに抵抗する方もいるのではないかと思われます。

中途視覚障害とは
 中途視覚障害とは、生まれつきではなく人生の途中で病気や事故などの原因により視機能が著しく低下し、日常生活に支障をきたすことをいいます。
 こどものころに失明した人を指すこともありますが、一般的には15歳から60歳ぐらいのいわゆる就労年齢にあたる時期に視覚機能に障害を負った方を指すことが最も多いようです。
 現在、日本は超高齢社会となっています。視覚障害者の場合、68.9%が65歳以上であることから、中途視覚障害者が多く、高齢になるにつれて視覚障害になるリスクも高くなります。
 中途失明の原因、1位は緑内障、2位は網膜色素変性症、3位は糖尿病網膜症で、その他には事故や災害によるものなどがあります。
 「人ごと」と思われるかも知れませんが、これを読んでいるみなさんも、いつかこれらの原因によって視覚障害になる可能性はないとはいいきれません。

 2.視覚障害者の教育について

 視覚障害は情報障害とも言われています。
 先天性の視覚障害者の場合、手や耳の感覚が優れている就学時より点字や画面音声化機能を含めたIT機器といったものから情報を受け取ったり送ったりする手段を、教育によって獲得します。したがって習熟が早くまた適応力も高くなり、大人になってからも仕事やプライベートなどでそれらを活用するシーンも多くなります。
 しかし大人の、特に中途視覚障害者の場合、見えなくなってからそれらを学んでもこどものときよりも感覚が鈍くなっているために習得に時間がかかり、情報を得るのが遅れてしまいます。そのため、盲学校(以下視覚特別支援学校と言う)や医療機関、福祉サービスといった支援機関との適切で密接な連携が求められています。
 そもそも、わが国における視覚障害者と職業リハビリテーションの関係は、江戸の初期にさかのぼることができます。明治に入り盲教育が開始されましたが、職業教育としてはじめに取り上げられたのが理療(按摩・鍼・灸)と音楽でした。
 視覚障害教育の中心は当初から職業教育に置かれ、理療師養成が主たる教育内容となっていました。第二次大戦後、視覚特別支援学校の義務教育化を経て今日に至るまで理療業は視覚障害者の自立を支えてきたのです。しかし理療業が重要視されていたころとは異なり、近年では社会全体で生き方が多様化し、また職業選択の自由による幅が広がったことで、視覚特別支援学校でも社会のニーズに対応するため多様な教育が求められています。
 そのうえで視覚特別支援学校の近年の在籍者状況を見ると、中途障害生徒の占める割合が、急速に高まる傾向にあり、その果たす役割や目的もそれに応じて変わりつつあります。

中途視覚障害者のリハビリテーション
 中途視覚障害者は、仕事に復帰するために按摩などの勉強も必要ですが、何よりもまず情報保障の手段と単独歩行の習得が大切です。
 これらの指導は自立活動の時間を使って実施されます。個々の視覚障害生徒のニーズを踏まえて、視覚特別支援学校で実施されている自立活動の内容は多岐にわたります。その中から、代表的な内容を以下に紹介します。

手指の使い方や探索に関すること
 視覚障害者の探索行動においては、触覚が重要な役割を果たしています。手や指は、ものを握ることや持つことという本来の役割を越えて、視覚に代わってものの形や大きさを調べるためにも使われます。そこで、手指を効果的に使って探索する技術を身につけることが大切ですが、とりわけ大人の視覚障害者に関しては触角の衰えなども進んできており、根気強く反復するなど指導に工夫が必要となります。

空間概念や運動動作に関すること
 中途視覚障害者は移動に際し、景観や建物の配置、道路など、視覚情報に頼っていたころと異なり、視覚以外の感覚を使って今自分の向いている方向や位置、周りの状況などを把握する必要があります。そのため訓練を重ねそれらの把握能力を向上させていきます。車の走る音で道路の向きを知ったり、太陽の暖かさや風の吹いてくる方向で出入り口を見つけたり、飲食店のにおいを目印に建物を見つけるなど、視覚以外の情報の中にも空間の定位に使える確かな情報を見つけ出すことは可能です。これらの情報を活用した実際の行動を通して空間概念を育てることが重要となります。
 特に、なだらかな曲がり角や、階段の踊り場でのUターンは、進む方向が変わったという意識を持ちにくいものです。地図を使って確認したり、音の聞こえる方向の変化に注意したりして、空間の中に自分の動きを位置づけることができるように、意識づけをすることが大切です。

歩行指導に関すること
 視覚障害者に対する歩行指導は、歩行動作の獲得と、方向の定位という大きな課題を克服しながら、一人で安全に目的地に行くことを目標に、一般的には数年間の長い指導が続けられます。これには以下のような、6つの要素すべてが関わっています。
①元気に歩行するための「健康の保持
②歩きたいと思い、怖いと思う気持ちを克服して前向きに取り組む「心理的な安定
③学校では教師との信頼関係、社会に出てからはガイドヘルパーとの信頼関係など、「人間関係の形成
④安全に目的地に行くための、地理的な「環境の把握
⑤歩行動作を円滑に進めるための「身体の動き
⑥公共の交通機関を利用したり、人に道を尋ねたりするための「コミュニケーション
 なお、指導計画の立案に当たっては、これらの要素をうまく組み合わせ、目標・内容を明確にし、意識づけながら指導を行います。

点字の指導について
 点字は幼少期の触覚が敏感な時期から指導を行うと習得も早くまた記憶力もあるため忘れることはありませんが、先に述べたように、大人の場合は触覚や記憶の衰えにより習得がより困難になります。
 現在ではパソコンの画面音声化機能やテキスト認識の技術も進歩してきており、必要に応じてこれらの機器を使った指導に切り替えることも大切です。

パソコン指導について
 現在、多くのITメーカーが、アクセシビリティ(“Accessibility”「近づきやすさ」「利用のしやすさ」「便利であること」などと訳される。 一般的には、「利用者が機器・サービスを円滑に利用できること」)に配慮した製品開発に力を入れています。また諸障害ごとにパソコンやスマートフォンをより使いやすくする機器やソフトが販売されています。
 視覚障害者がパソコンやスマートフォンを使うときには、画面の文字を合成音声で読み上げるスクリーンリーダーというソフトを使用して行います。パソコンへの入力はマウスではなくキーボードを使用し、キーの配列や位置関係を覚えることで文字入力やネット検索なども行うことができます。
 これらの指導に当たっては、請願者が行うマウスでの操作の代替としてのキーボード入力の方法をあらかじめ習得した指導者が行うことが望ましいでしょう。

 3.日常生活動作(ADL)に関すること

 中途視覚障害者は、見えていたころに出来ていた日常生活の動作を見えない状態で行うために、今までとは違った工夫や努力、支援器具の活用など、自分に合った方法を自分で考え見つけ出すことが求められます。
 これらの訓練に際しては、環境やニーズに応じて専門の訓練機関などとも連携して進めることが望まれます。
 以下に視覚障害者の工夫の一例をご紹介します。

調理
 視覚障害者が、一般の人とまったく同じ方法で調理を行うことには困難があります。しかし、便利な器具を用いたり、方法を工夫したり、一般の人が目で見て確認するところを聴覚や嗅覚、触覚を活用することで、調理をすることができます。例えば、ハンバーグなどの焼け具合は、焼き色が見えなくても、匂いの変化や、箸で軽く押した時の弾力、油がはねる音などで判断することができます。また、1回押せば一定量の液体が出る調味料の容器や、音声が出る秤、2分の1カップ、4分の1カップの液体をきっかり計ることができる計量カップも市販されています。さらに、最近ではガスコンロや電磁調理器、電子レンジ、トースター、電気炊飯器などの調理家電や、洗濯機などの家電製品は、点字や音声ガイドがついた製品が増えて視覚障害者にも使いやすくなってきています。また使いやすいシンプルな製品を選び、触って確認できる目印を自分で貼り付けたりするなど、自分なりの工夫の方法を見つけることも大切です。

物の位置
 必要なものは決められた場所に置き使用後は元の場所に戻す習慣づけをすると、視覚障害のひとは物を探しやすくなります。またいつもは置いていない場所に物が置いてあるとそれにつまずいてしまうことがあります。視覚障害の方は、障害物を発見しにくいので、室内であっても不要なものを床に置かないようにします。

 4.視覚障害者と接するときの工夫

 このように視覚障害者は様々な工夫と努力によって、他の人と何ら変わらない生活を送っています。ですがどうしても難しいことが存在するのも事実で、そのようなとき周りにいる人のあたたかな手助けがとても心強く感じます。ここでは視覚障害を持った人と接するときに気を付けた方がいいことをご紹介します。

声かけの時
 視覚障害者の世界ではよく、「おはよう」と言われて挨拶を返したらそれはべつの人に言ったもので恥をかいたというような笑い話? があります。
 視覚障害者に声をかける際はまず、だれに話しているかをはっきりさせるために「○○さん」と名前を呼び、続けて誰が話しかけているかがわかるように「△△です」と自分の名前を名乗るとスムーズに会話をすることができます。

物の場所を決める
 視覚障害者は見えないあるいは見えにくいため物の位置関係を把握するのが困難です。
 物の位置が毎回変わると見つけるのに時間がかかるだけでなく、いつもは物がない場所にものを置いたりするとけがをする可能性もあります。

場所や物の位置の説明
 視覚障害の方に、場所やものの位置を示す場合は、「あっち」「こっち」の言葉を使って説明すると、方向がわからず混乱します。
 場所や物の位置を説明するときは「クロックポジション」を使って説明すると伝わりやすいです。
 クロックポジションとは視覚障害当事者と物や場所の位置関係を時計の文字盤に見立てて説明する方法です。例えば「お皿の9時の方向にハンバーグ、12時の方向に付け合わせのニンジン、3時の方向にサラダがあります。お皿の左にお茶があります。」という感じです。
 また場所を説明するときは「ドアを出て右へ10mほどいくと、左側に洗面所があります。」などと具体的に位置を説明します。
 また実際に本人の手をもって触らせて確認できるとなおわかりやすいです。

使用する文字
 視覚障害であっても、全員が点字やパソコンの画面音声化機能を使うわけではありません。普通の文字を拡大鏡や拡大読書器などを使って読む人がいます。また光の加減で見え方が変わる人がいます。そのような人にはカーテンなどで光を調節してあげると見えやすくなることがあります。

 5.視覚障害者の就職

 ごく最近まで視覚障害者の仕事といえば按摩・マッサージ・指圧師、鍼師・灸師としての開業あるいは就職(治療院、病院、企業のヘルスキーパー)など、限られた選択肢しかありませんでしたが、ITの進歩や障害者理解の促進などにより、事務やプログラミングを活用した仕事での就職も徐々に増えてきています。中途視覚障害者も訓練と工夫や努力次第で、これらの仕事で活躍できる可能性が十分にあります。
 視覚障害者はもともと視覚以外の感覚が晴眼者よりも優れているといわれています。
 会議の音声を聴きパソコンで文字に起こす「文字起こし」や、繊細で器用な手先を使った書類のファイリング・封入作業などは本来、視覚障害者の能力を最大限に発揮できる仕事といえます。
 他にも自分の得意な分野を生かして、学校の教師、音楽家、声優・ナレーター、弁護士などでも活躍している人がいます。

今後の課題
 これまで紹介したように、様々な支援機関での訓練で視覚障害者の能力が向上したことと社会全体の視覚障害者に対する理解度が向上したことで、視覚障害者の社会での活躍の場所も広がってきています。しかし視覚障害に対する間違った理解が存在していることもまた事実です。

合理的配慮
 障害者の課題について書くにあたって「合理的配慮」は外してはならない考え方です。
 簡単に説明すると、合理的配慮とは、障害者が社会の中で出会う、困りごと・障壁を取り除くための調整や変更のことです。
 障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)では下記のように述べられています。
“「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。”
 2006年に国連で採択された、障害者権利条約(障害者の権利に関する条約:日本は2014年に批准)の条文で盛り込まれたこの考えは、障害者権利条約の実効性を持たせるための国内法でもあります。障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)においても取り入れられるようになり、社会的認知が広まりました。2021年の第204回通常国会において改正 障害者差別解消法が成立しました。
 これにより民間事業者においても合理的配慮が法的に義務化されます。
 そして障害者差別解消法では、これに付随して行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(「合理的配慮」)を行うことを求めています。
 英語ではreasonable accommodationといい、これが現在、「合理的配慮」と訳されています。accommodationには「宿泊施設」などの他に、「便宜」や「用立て」、「調整」といった意味があり、障害者権利条約の定義から考えると、「合理的便宜・調整」といった意味合いで考えることが妥当でしょう。

盲導犬に関すること
 現在でも病院や飲食店などで盲導犬の入店を拒否するところがみられるようです。
 盲導犬を連れてカフェやレストランに入ったり、医療機関やスポーツジムに行ったり、バスやタクシーに乗ったりすることは、身体障害者補助犬法(2003年10月全面施行)、障害者差別解消法(2016年4月施行)により法的権利として認められ、施設側は受け入れる義務があります。そのために法律は盲導犬の行動面、衛生面で盲導犬ユーザー(使用者)がしっかり管理することを義務づけています。行った先では、「静かに待機」「ほえたりしない」ことはもちろん、予防接種を定期的に行い、ブラッシング、爪切りなどで体を清潔にするといったことです。
 盲導犬が入ってきて店舗、施設側は困惑するかもしれませんが、そういう時は話し合って歩み寄ることを法律(合理的配慮)は求めています。

最後に改めて就職に関すること
 先ほど視覚障害者の雇用の機会は様々な分野で増えてきていると書きましたが、それはまだごく一部に留まり、いまだに多くの企業で合理的配慮の考えが浸透しておらず、実際は多くの視覚障害者が就職に際して苦労を強いられているのが現状です。
 例えば事務職の場合、視覚障害者がいくら画面音声化ソフトを使用してパソコンを操作できたとしても、セキュリティ上の理由や様々な理由により、企業で使用するパソコンにソフトをインストールしてもらえない事例が存在します。またIT化が進んだ今においても、企業では書類でのやりとりが重要な位置を占め、能力があるにもかかわらず雇用の機会を得られない人が多いのが現状です。
 このような場合、視覚障害当事者と画面音声化ソフトに詳しい専門の支援機関の職員などが実際に企業に赴き、人事担当者などとパソコンの使用法などについてよく話し合うなどの必要があります。
 また多くの軽作業職において目視での検品が必要とされ、ほかの作業は問題がない視覚障害者でも雇用されることが難しいのが状況です。この場合、企業は現在ある作業を細分化し、能力に応じて作業を割り当てるなどの合理的配慮が求められます。


 マラケシュ条約について

第198回国会において「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)が成立し、2019年(令和元年)6月28日に施行されました。マラケシュ条約は、読書バリアフリー法のもととなった条約です。ここでは、読書バリアフリー法をより深く理解するための歴史的背景としてマラケシュ条約を説明します。
マラケシュ条約は、2013年6月27日に採択された著作権などに関する国際条約です。正式名称は「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」と言います。視覚障害者のために著作物の利用機会を促進することを目的に作られました。

 マラケシュ条約の内容

マラケシュ条約とは、視覚障害者の障害が理由で本を読む機会が制限されないよう環境を整えるために締結されたものです。世界盲人連合(WBU=World Blind Union)によると、出版される書籍のうち視覚障害者の方に必要な点字、録画図書、アクセシブルな電子書籍などの形式で利用できるものは、途上国において1%以下、先進国でも7%ほどにすぎません。障害に対応した書籍がなく、多くの読書の機会を奪われているこのような状況を「書籍飢餓」と名付けられています。マラケシュ条約はこの「書籍飢餓」を解消し、障害のある人の書籍利用機会の促進を目指すものです。

《特徴的な条項》

〇〔第4条〕視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、各国の著作権法において、視覚障害者のために利用しやすい様式の複製物(点字図書、音声読み上げ図書等)に関する著作物の制限は例外を規定する
〇〔第5条〕各国の権限を与えられた機関(点字図書館等)が作成された利用しやすい様式の複製物を国境を超えて交換することを可能とする
〇〔第9条〕権限を与えられた機関間の情報交換や支援を通じて作成された利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するための協力を行う

 マラケシュ条約締結の背景

マラケシュ条約の背景には、視覚障害やその他の理由で通常の書籍が読めない方が利用できる様式の書籍が、一般市場では、手に取ることができないという状況があります。その理由は、出版会社にとって点字や音声による書籍の販売は、ビジネスとしての利益性が低いということがあげられます。また、点字図書館などが製作した図書についても、国内の著作権制限に基づき製作されているため、国外に流通させることができませんでした。そこで、視覚障害者等のために著作権制限・例外の規定のもとアクセシブルな図書を製作できること、そしてそれらアクセシブルな図書が国境を超えて共有できるようになることにあります。これら2つのことを実現するために国際的な枠組みとしてマラケシュ条約が締結されました。

 マラケシュ条約の歴史

マラケシュ条約案の交渉が開始されたのは、2009年のことでした。条約案を交渉したのは、「知的所有権のサービス、政策、情報、協力のためのグローバルなフォーラム」である国連の専門機関、世界知的所有権機関(WIPO= World Intellectual Property Organization)でした。「マラケシュ条約」という名称は、この交渉が2013年6月27日にモロッコのマラケシュにおいて採択されたことから来ています。なお、条約の効力が発生したのは採択から3年後の2016年9月30日です。
なお、日本では2018年4月25日の国会にてマラケシュ条約が承認され、同年10月1日に世界知的所有権機関の事務局省へ加入書を寄託しました。マラケシュ条約の規定に従い、2019年1月1日に日本においてマラケシュ条約の効力が発生しました。
2021年3月末時点では、マラケシュ条約を締結しているのは、世界79ヶ国です。

 マラケシュ条約で何が変わるか

マラケシュ条約を締結すると視覚障害者等のために著作権保護に例外が生まれます。本来であれば、書籍の複製は各国の著作権法に違反しますが、マラケシュ条約を締結していることで、各国の著作権保護に例外が生まれ、点字図書や音声読み上げ図書などの視覚障害者が利用しやすい様式の複製物が作成しやすくなります。

 国を超えた書籍の交換が可能になる

1冊の本を点字化するには、膨大な時間と労力が掛かります。通常の書籍を読めない方が利用できる書籍を作成するには、時間もコストも発生し、それだけ書籍に触れる機会が損失していることになります。しかしマラケシュ条約により、点字図書館等の権限を与えられた機関が作成した書籍であれば、国境を超えた複製物の交換が可能となります。つまり、マラケシュ条約を締結しているいずれかの国が書籍を作成すれば、締結国内でその複製物を広く流通させることができるのです。そうすることで視覚障害者等が利用しやすい様式の書籍作成が効率化され、多くの書籍を利用することができるようになります。

 条約のこれから

マラケシュ条約の意義は、視覚障害やその他理由で通常書籍が読めない人の書籍利用機会を促進することにあります。しかしマラケシュ条約が採択されたとしても、多くの国がマラケシュ条約を締結し、利用しやすい様式の書籍作成・複製・交換を実践していかなければ、視覚障害者たちの「書籍飢餓」の状況が変わることはありません。そのため今後は、マラケシュ条約の締結国を増やすこと、そして最終的に書籍不足を解消するため出版社がアクセシブルな書籍を出版することが求められます。なお、日本においては2010年から国内著作権法第37条により、出版社や著作者の許可なしに書籍をアクセシブルな様式にすることが可能となりました。しかし国内書籍のアクセシブル化だけでなく、よりグローバルな観点から視覚障害のある方が広く書籍に触れる機会提供のシステム作りが必要となります。

 最後に……

書籍から知識や娯楽を得る権利は、誰しも平等に持つものです。しかし、視覚障害やその他の理由で通常の書籍が読めない方も多く、その人たちのための書籍は広く流通しているわけではありません。この格差を解消すべく、著作権の制限・例外を認め、国境を超えてアクセシブルな書籍の流通を可能にするために、これからもマラケシュ条約の意義は増々注目されることでしょう。

Q&A(クリックすると、記事内容が見れます)

Q1.  白杖(はくじょう)について教えてください。

Q2.  点字ブロックについて教えてください。

Q3. 街中で視覚障害者を見かけたらどうしたらいいですか? またどのようなことに気を付けたらいいですか?

Q4. 休みの日などはどうやって過ごしていますか?

Q5. 視覚障害を持っていてよかったことはありますか?

仲間たちの声

障害者さん達の体験談などを公開しています

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