人手が不足している一般企業の事業主様へ
就労継続支援事業所へ問い合わせしてみませんか?

全国的に高齢化が進むことで急速に働き手の確保が難しくなっています。「ハローワークに求人を出したのに、数ヶ月応募がない」という話をよく聞きます。希望する人員が集まらず、今いる従業員に過度な負担がかかっていませんか? 働き方改革で、労働時間が制限されたり、休日が増えたりで、事業主の方は苦慮されていることと思います。就労継続支援事業所に仕事を依頼することで、働き手に関する悩みが解決することがあるかもしれません。あわせて、就労支援事業所に仕事を依頼するメリットも紹介します。

こんなお悩みはありませんか?

以下のようなことで悩んでいる方に応えるのが、これから紹介することの主な内容です。
①単純作業が大量にある。
②コストをできるだけ抑えて、仕事を依頼したい。
③障がい者を雇用したいが、どうしたらいいかわからない。
④アルバイトを新たに雇うのは大変……。

ハローワークでは希望する人材と巡り合えるか?

人材を募集するとき、ハローワーク(職業安定所)を通じ求人を出されるのが一般的と思います。最近は2倍を超える求人倍率となっており、求人を出しても応募がないという経験がある方もおられると思います。たとえもし、応募があったとしても、思うような人材と出会うのは難しいのではないでしょうか。望むような人材は、今どこかで仕事をしているはずです。考えてみてください、そのような人材をその雇用者が簡単に手放すでしょうか? ただでさえ求人倍率が高いのに、優秀な人材とマッチするのはかなり難しくなっています。

1度の面接で適性を見抜くのは難しい

求人に対して応募があった場合、面接をされると思います。応募者は、ハローワークや職業訓練所等で履歴書の書き方から、面接の訓練まで受けています。採用されるために想定される質問に対し、答えを用意して面接に臨んでいます。そこ数十分の面接で、人材を見極めるのはなかなか難しいことだと思います。面接で期待できる人材だと思い採用してみたら、全く期待外れだったということもあり得るでしょう。

知人の紹介による雇用の問題点

人材を募集する際、知人に紹介してもらうというのもよくあるケースだと思います。ハローワークで全く未知の人材と遭遇するより、知人の紹介ならば安心できるというのもあるかもしれません。しかし、少しお待ちください、もし紹介を受けた方があなたの期待にマッチしないとか、感性が全く違うとき、お断りしづらくありませんか? 知人の顔を立てて雇用してみたが、期待できる人材ではなかったということは少なくありません。知人の顔を立てるため、辞めさせるわけにもいかないという状況にならないとも限りません。

新卒者の採用の問題点

ある程度の年齢になると、仕事に対する人生観が出来上がり、変えるのにエネルギーが必要です。事業者のとっては、まっさらな人材を一から育てる方が楽しいと思います。ところが、若い世代ほど、一つの会社に定年まで勤めあげようとは考えていません。有能であればあるほど自分のスキルを磨いて、次にステップアップしようと考えています。仕事ができる人は転職する度、収入も上がっていきます。時間とお金をかけて育て上げた人材が、明日はライバルとなるかもしれません。

就労継続支援事業所に仕事を依頼すると…

では、これらの人手不足を就労継続支援事業所を活用するとどうなるでしょうか? 就労継続支援事業所に仕事を依頼すると、まず障害者だけで作業に当たることはありません。施設外就労の場合でも、施設のスタッフが必ず同行し作業を見守るので、任された作業は責任をもって実行されます。

障害者を直接雇用しているのは就労継続支援事業所

就労継続支援事業所へ仕事を依頼する場合は、障害者を直接雇用していただくわけではありません。障害者と雇用契約をしているのは就労継続支援事業所の方です。つまり、直接雇用することなく人材が確保することができるということを意味します。よって、各種保険、厚生費を負担するのは就労継続支援事業所の方ですので、社会保険や労働保険それから厚生費は、就労継続支援事業所の負担となるので、直接雇用ではないということは、経費面でも助かるはずです。

障害福祉への理解、社会貢献を社外にPRすることにもなる

障害者雇用促進法でも定められてある通り、障害者への理解は、事業主の義務となっています。障害者の理解を身をもって内外へ示すということは、社会福祉への貢献を示すことであり、事業にとって企業のイメージをアップさせることに繋がります。

メリットをまとめると……

就労継続支援事業所に仕事を依頼するメリットについて、以下まとめてみました。
①作業員の確保につながる
障害はあっても適切な支援があれば同等、作業によってはそれ以上の作業能力を発揮することもあります。会社として契約しますので、欠勤や退職による欠員はありません。出勤予定していた被雇用者が体調不良などで欠勤しても、他の人員を補てんすることで決められた作業量を安定してこなすことができます。仕事の状況により作業員の増減も可能です。
②人員管理が軽減される
施設外就労の場合、必ず指導員が同行します。障害者への指示管理は全て指導員が行います、社員が障害者へ直接作業指示する必要はありません。指導員が常時付き添うので、被雇用者の特性を生かしながら期待された作業量を上げることが可能です。
③雇用保険・労災保険・通勤手当必要なし
人員を雇用した際に必要となる各種社会保険や福利厚生は全て就労支援事業所が対応します。損害賠償の保険は就労支援事業所で独自に加入しているため、けがなどの対応も就労支援事業所で行います。なので、企業側での加入は必要ありません。
④人員コストの軽減につながる
就労支援事業所と請負の契約を結ぶので、人材派遣などを使うよりもコストダウンになります。労働賃金は、「時間給」「単価計算」の2種類から話し合いによって決定します。
⑤社会貢献と企業のイメージアップにつながる
企業から見て、間接的にでも障害者の方々に仕事を発注するわけですから、社会貢献の一貫だと考えられます。CSR(※)をご存知ですが? これからの企業は、利益追求とCSRの両方が求められる社会になっていくものと思われます。※CSRとは「企業が利益を追求するとともに、組織活動が社会へ与える影響に責任を持ち、社会全体からの要求に対して、適切な意思決定することを目指す」といった意味。
⑥雇用イメージが想起できる
実際に働いている被雇用者を見ていただく事で、雇用するうえでのイメージが持ちやすくなります。
⑦障害者雇用にむけて
就労継続支援事業所で働いている障害者の多くは、一般事業所への転職を希望しています。仕事ぶりを見ていただいて、労働能力を確認した上で雇用していただくことも可能です。テスト就労期間を設けることで早期離職のリスクが格段に下がります。

最後に…

簡単な作業などは一般企業に委託するよりも、就労支援事業所に依頼したほうが安く済むケースが多くありますので、是非一度ご検討ください。また障害者雇用を考えるうえでも、一度、就労支援事業所に仕事を発注することで、イメージがわき、参考となると思います。困難や障害のある方でも、就労意欲のある能力の高い方々が就労支援事業所にはたくさんいます。

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