厚生労働省、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

 

各種雇用関係助成金との関係についての注意事項

事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関係は下記のとおりです。
ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があるので、その申請に当たっては各助成金等の支給要件を確認するようにしてください。
なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一般の事業所と同様に雇用関係助成金の申請が可能ですので注意してください。
また、職場適応援助者助成金のうち企業在籍型職場適応援助者助成金を受けようとする場合、事業所に企業在籍型職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要となります。なお、該当する事業所に雇用される者が人員配置(最低)基準を満たしていることを前提として、各事業におけるサービス提供の職務に従事しない時間帯において、その者が企業在籍型職場適応援助者の業務に従事することができます。

 A 就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用契約無)を実施する事業所において、自らの事業所の利用者に対する支援を実施する場合

障害者雇用関係助成金の受給は不可。雇用関係助成金は、労働者が常用雇用されることや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものなので、利用者を雇用しない就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用契約無)の利用者については、受給の対象とはなりません。

 B 就労継続支援A型事業(雇用契約有)を実施する事業所において、自らの事業所の障害者に対する支援を実施する場合
障害者雇用調整金・報奨金、特例給付金、受給可能  
  詳しくは、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「障害者雇用納付金制度の概要」を参照し要件等を確認してください。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)及びトライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)(以下「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)等」という)受給不可
本助成金は、適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の一般雇用への早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、就労継続支援 A 型事業での就労は一般雇用とは区別して考えることとされているので受給の対象とはなりません。
職場適応訓練費 受給可能
ただし、当該訓練の実施の可否は、職場適応訓練実施要領及び職業訓練受講指示要領の規定に従い個別に判断されます。
詳しくは厚生労働省による「職場適応訓練費」を参照し要件等を確認してください。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
(ア)障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金 受給不可
就労継続支援A型事業の内容から鑑みて、同事業の本来業務であることから、受給の対象とはなりません。
(イ)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 個別判断。
当該事業所の経営基盤や対象障害者の雇用条件等が当該助成金の趣旨に合致するものであるか否かによって個別に判断されます。なお、本助成金によって設置する施設等については、社会福祉施設等施設整備費の国庫補助対象外となります。 詳しくは(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を参照し要件等を確認してください。
(ウ)重度障害者等通勤対策助成金(通勤援助者委嘱助成金を除く)受給可能
ただし、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金については、送迎加算に関する届出書を提出している事業所は受給不可となりますので注意してください。詳しくは(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「重度障害者等通勤対策助成金」を参照し要件等を確認してください。
(エ)障害者介助等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち通勤援助者の委嘱助成金 受給不可
就労継続支援A型事業の内容から鑑みて、同事業の本来業務であることから、受給の対象とはなりません。
(オ)職場適応援助者助成金のうち企業在籍型職場適応援助者助成金 受給不可。
就労継続支援A型事業の内容から鑑みて、同事業の本来業務であることから、受給の対象とはなりません
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
受給可能。

ただし、平成 29 年4月 30 日以前に雇い入れられた利用者で、暫定支給決定を受けていた利用者については、雇入れ当初において、継続して雇用することが確実であると認められないので、受給の対象とはなりません。 また、就労移行支援事業及び就労継続支援B型事業の利用者が、当該サービスを提供した事業所と同一法人内の就労継続支援A型事業の実施事業所に雇用される場合には、雇用予約に当たるものと考えられるので、原則、受給の対象とはなりません。 詳しくは厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を参照し要件等を確認してください。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)及び人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
受給不可。
就労継続支援A型事業の内容から鑑みて、同事業の本来業務であることから、受給の対象とはなりません。

 C 事業所が、他の事業所の障害者に対する支援を実施する場合職場適応援助者助成金のうち訪問型職場適応援助者助成金について

事業を実施する法人が、訪問型職場適応援助者を配置して、他の事業主に雇用されている障害者を支援させる場合は、受給可能。ただし、同事業所に訪問型職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要です。なお、当該事業所に雇用される者が人員配置(最低)基準を満たしていることを前提として、各事業におけるサービス提供の職務に従事しない時間帯において、その者が訪問型職場適応援助者の業務に従事することができます。
詳しくは(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「訪問型職場適応援助者助成金」を参照し要件等を確認してください。

 D 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練との関係について

就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(雇用契約無)、及び就労継続支援B型事業(以下「就労系事業」という)の利用者が、当該就労系事業を実施する者以外の委託訓練実施機関において、職業訓練を受講する場合
当該受講に関して、上記就労系事業を実施する者が一定の支援を実施することにより、施設外支援の対象となります。また、受講日以外における就労系事業の利用も訓練等給付費の対象となります。
就労系事業の利用者が、当該就労系事業を実施する者自らが受託する委託訓練を受講する場合 当該利用者が委託訓練を受講している期間中は、当該委託訓練を受講していない日であっても、訓練等給付の対象とはなりません。 ただし、当該就労系事業を実施する者の実施する委託訓練が、当該就労系事業に係る事業所以外の事業所で行われている場合など、当該就労系事業と委託訓練に重複が認められない場合には、委託訓練の受講日以外における就労系事業の利用は訓練等給付費の対象となります。 詳しくは厚生労働省の「ハロートレーニング(障害者訓練)」を参照し要件等を確認してください。
 E 就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業(以下、「就労系サービス」という)の利用者が一般就労へ移行し、訪問型職場適応援助者や企業在籍型職場適応援助者による職場適応援助を利用する場合の留意事項は、以下のとおりである。
就労系サービスの利用者が一般就労に移行した場合における職場適応援助については、一般就労先が他の事業主の事業所である場合、訪問型職場適応援助者が支援対象障害者を送り出した法人等に所属する者であるか、それ以外の法人等に所属する者であるかにかかわらず、職場適応援助者助成金の対象となりうるとされています。 また、一般就労先が、事業主を同一とする別事業所である場合、支援対象障害者を送り出した法人等に所属する者が、企業在籍型職場適応援助者として職場適応援助を実施することも想定されるが、この場合、要件を満たせば職場適応援助者助成金の対象となりうるとされています。 詳しくは厚生労働省の「「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~」を参照し要件等を確認してください。
①の支援対象となるのは、一般就労に移行した者(職場適応援助者助成金のうち訪問型職場適応援助者助成金については、2か月以内に雇い入れられることが確実な者も含む)であり、施設外支援の基準を満たさないこと(トライアル雇用中に職場適応援助を受ける場合も同じ)。   詳しくは(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「訪問型職場適応援助者助成金」を参照し要件等を確認してください。
なお、就労系サービス利用者が地域障害者職業センターの職場適応援助者(配置型職場適応援助者)による職場適応援助を受ける場合についても、②と同様の取扱いとなること。

※就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発0330第2号令和3年3月30日)より





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