事業主が利用できる支援策

  1.障害者雇用に関する相談・支援

(1)ハローワーク

ハローワークでは、障害者を対象とした求人の申込みを受け付けています。専門の職員・相談員が就職を希望する障害者にきめ細かな職業相談を行い、就職した後は業務に適応できるよう職場定着指導も行っています。
その他、障害者を雇用する事業主や雇用しようとしている事業主に、雇用管理上の配慮などについての助言や、必要に応じて地域障害者職業センターなどの専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っています。また、求人者・求職者が一堂に会する就職面接会も開催しています。
◎全国のハローワーク一覧

(2)(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援

[1] 地域障害者職業センター等による支援

地域障害者職業センターには、事業主の方から、次のようなさまざまな相談が寄せられています。
・障害者を雇用しようと思っているが、職場にとけ込めるか、仕事がきちんとできるか不安である。
・障害を受け、リハビリ中の従業員が復職することになっているが、どのような点に配慮すればよいか教えてほしい。
・知的障害者に仕事をどのように教えたらよいかとまどっている。
・障害の特性に合わせて作業工程を変えたいと思っているが、どのようにすればよいかわからない。
・車いすを使用している障害者を雇用しようと思っているが、施設などをどのように改善すればよいか知りたい。
・休みがちな障害者がいるが、原因が分からず困っている。
・長く勤務している障害者の作業量が、最近落ちてきたがどのように指導するべきか迷っている。

これらの相談等に対して、職業リハビリテーション専門機関の立場から雇用管理に関する助言その他の支援を行っています。事業主に対する支援に当たっては、個々の事業主の障害者雇用に関するニーズと雇用管理上の課題を分析して「事業主支援計画」を策定し、体系的な支援を行っています。
障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所等の関係機関との密接な連携の下、地域の職業リハビリテーションネットワークの中核として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施しています。
また、障害者及び事業主に対して職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施するとともに、そのためのジョブコーチ養成研修を障害者職業総合センターと一体的に実施しています。

お問い合わせ先地域障害者職業センター
(同機構の全国にあるセンター所在地一覧検索)


パンフレット:「障害者雇用の課題解決をサポートします」
地域障害者職業センターの事業主支援のご案内 ⇒

ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援

障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチの派遣を受けて、障害者に対する業務遂行能力やコミュニケーション能力の向上支援、事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言等を無料で受けることができます。
ジョブコーチによる支援は、地域障害者職業センターのほか、福祉施設等でも行われます。

《ジョブコーチ支援の概要》

・障害者が職場に適応できるよう、障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づきジョブコーチが職場に出向いて直接支援を行います。
・障害者が新たに就職するに際しての支援だけでなく、雇用後の職場適応支援も行います。
・障害者自身に対する支援に加え、事業主や職場の従業員に対しても、障害者の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて職務の再設計や職場環境の改善を提案します。
・支援期間は、標準的には2~4ヶ月ですが、1ヶ月~8ヶ月の範囲で個別に必要な期間を設定します。支援は永続的に実施するものではなく、ジョブコーチによる支援を通じて適切な支援方法を職場の上司や同僚に伝えることにより、事業所による支援体制の整備を促進し、障害者の職場定着を図ることを目的としています。

《ジョブコーチによる支援事業》
1.対象となる障害者
ジョブコーチによる職場での支援が必要な障害者(求職者又は在職者)を対象としています。
2.ジョブコーチ
地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ(配置型ジョブコーチ)が支援を行います。
3.支援の内容
(1)
支援計画の策定 地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーが、支援を必要とする障害者、事業主との相談を通じて職場の状況などを十分把握し、双方の同意を得た上で、個々の状況に応じた支援計画を策定します。
(2)ジョブコーチの派遣 地域障害者職業センターは、支援計画に基づいて、ジョブコーチを職場に派遣して支援を実施します。
(3)
ジョブコーチの行う支援 障害者への支援例 ・仕事に適応する(作業能率を上げる、作業のミスを減らす)ための支援 ・人間関係や職場でのコミュニケーションを改善するための支援 事業主への支援例 ・障害を適切に理解し配慮するための助言 ・仕事の内容や指導方法を改善するための助言・提案 家族への支援例 ・対象障害者の職業生活を支えるための助言

(4)段階に応じた支援の実施 [集中支援期] 障害者及び事業主の支援ニーズに応じて職場適応上の課題を改善するための支援を集中的に行います。 [移行支援期] 必要な支援を継続しながら、障害者の支援方法を事業所の担当者に伝達し、支援の主体をジョブコーチから事業所の担当者に徐々に移行していきます。
(5)支援期間 個別に必要な期間を設定しますが、標準的には2-4カ月を想定しています。 ※障害者の職場定着には、職場内で上司や同僚が適切に援助や配慮を行っていくことが重要です。ジョブコーチによる支援は、永続的に行うものではなく、直接障害者と事業主に支援を行いながら上司や同僚に適切な支援方法を伝え、ジョブコーチによる支援を終了しても、職場内で支援が継続されることを目指しています。職場適応上の課題が改善され、職場内での上司や同僚からの支援が適切に行われるようになった段階で支援を終了します。
(6)支援終了後のフォローアップ 支援終了後も、必要なフォローアップを行います。

《ジョブコーチ事業に関するお問い合わせ先》

職業リハビリテーション部指導課
TEL:043-297-9072
FAX:043-297-9056

《ジョブコーチになるためには……》

訪問型職場適応援助者養成研修
訪問型職場適応援助者を養成するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)に必要となる専門的知識及び支援技術を修得するための「訪問型職場適応援助者養成研修」を実施します。研修の全てのカリキュラムを履修した方に対して、修了証書を交付します。

企業在籍型職場適応援助者養成研修
企業在籍型職場適応援助者を養成するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)に必要となる専門的知識及び支援技術を修得するための「企業在籍型職場適応援助者養成研修」を実施します。研修のすべてのカリキュラムを履修した方に対して、修了証書を交付します。

《ジョブコーチ事業による支援を希望される場合のお問い合わせ先》

全国の地域障害者職業センターを参照

精神障害者総合雇用支援

精神障害のある方を雇用している(雇用しようとする)事業主は、主治医との連携のもとで、雇用促進・職場復帰・雇用継続のための専門的な支援を無料で受けることができます。
・精神障害者総合雇用支援の具体的内容
精神障害者総合雇用支援には、雇用前の「雇用促進支援」、休職者の職場復帰のための「職場復帰支援(リワーク支援)」、働き続けるための「雇用継続支援」の3種類があります。精神障害のある方とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又は医師の診断書等により躁うつ病(そう病、うつ病を含む)、統合失調症その他の精神疾患を有していることが確認できる方を指します。

⇚パンフレット精神障害者総合雇用支援のご案内
そのうち特に、「職場復帰支援(リワーク支援)」については、主治医などとの連携の下、職場復帰に向けたコーディネート、生活リズムの立て直し、リハビリ出勤による復職前のウォーミングアップ、職場での受入体制の整備などの支援が行われます。
うつ病などで休職しており、職場復帰をお考えの方へ(リーフレット)

障害者職業生活相談員について

5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省で定める相談員の資格【※】を有する労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。

相談員の資格【※】……相談員の資格を有する者は、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者」または「次のいずれかに該当する者」です。なお、これらの要件に該当する方は、相談員の選任に当たって資格認定講習の受講は必要ありません。

職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る)の修了者等
大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)の卒業者又は職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く)、特定専門課程もしくは特定応用課程の高度職業訓練、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練もしくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者等で、その後1年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者
高等学校等の卒業者(学校教育法施行規則『昭和22年文部省令第11号』第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)で、その後2年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者
その他の者で、3年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者
上記に掲げる者に準ずる者(※)
(「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」より) 「上記に掲げる者に準ずる者」とは、職場適応援助者養成研修修了者又は「個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者」を支援する者に対する研修(国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成事業)修了者を指します。

《障害者職業生活相談員の職務》

障害者職業生活相談員の職務は、次のようなことについて障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。
・適職の選定、職業能力の向上など職務内容について
・障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備について
・労働条件、職場の人間関係など職場生活について
・余暇活動について
・その他、職場適応の向上について

《障害者職業生活相談員資格認定講習について》

当機構の各都道府県支部では、障害者職業生活相談員として選任が予定されている方などに、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を実施しています。
資格認定講習の日程、受講の優先順位など、資格認定講習についての詳細はこちら

《障害者を5名以上雇用する事業所」の具体的な内容》

障害の程度(重度・軽度等)や労働時間の長短(雇用保険の被保険者か否か)等に関わらず、常時雇用している障害者の実人数が5名以上いる事業所は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第79条第2項において「障害者職業生活相談員」を選任しなければならないとされています。
なお、ここでの事業所とは、本店、支店、工場、事務所などのように、一つの経営組織として独立性をもったもの、つまり、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経営活動が行われる施設、または場所をいいます。
本社で雇用保険を一括して申請している場合、本社で相談員が1名選任されていれば法令上の要件は満たしますが、障害者が勤務する職場が本社から遠く離れている場合などは、可能な限り当該職場で相談員を選任することが望ましいといえます。

[2] 中央障害者雇用情報センターによる支援

障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する障害者雇用支援ネットワークコーディネーターが、障害者の雇用管理に関する相談や援助及び様々な分野の専門家(障害者雇用管理サポーター)の派遣に関する相談を行っています。また、就労支援機器アドバイザーが、障害者の就労を支援する機器の紹介や貸出しに関する相談を行っています。中央障害者雇用情報センターによる支援
リーフレット:中央障害者雇用情報センターのごあんない

障害者雇用支援ネットワークコーディネーターや就労支援機器アドバイザーによる専門的な相談・援助

来所、電話(03-5638-2792)、メール(syougai-soudan@jeed.go.jp)で以下のような相談を受付けて います。来所による個別相談は予約制になっていますので、電話、メールにてご予約ください。
・職域拡大や新たな職域での雇用に関する具体的な相談・助言
・企業の障害者雇用に係る方針に関する相談・助言
・特例子会社の設立・運営に関する相談・助言
・就業規則や賃金体系等の労働条件に関する相談・助言
・就労支援機器の活用に関する相談・助言など
※障害者雇用の課題に対応した経験をもつ様々な分野の専門家「障害者雇用管理サポーター」と協力して支援することもあります。障害者雇用支援人材ネットワークシステム

●就労支援機器の展示・説明会・貸出し

障害者の雇用促進に役立つ就労支援機器等の展示、デモンストレーション、説明会を行うとともに、事業主や事業主団体に対して、当該機器等の無料貸出し(原則6ヶ月以内)を行っています。
就労支援機器とは……障害者の従事する作業を容易にし、効率的に遂行するために必要な機能を備えた機器のことを指します。就労支援機器は、印刷物をカメラで拡大して読みやすくする機械、遠くにいる相手の声をキャッチし、補聴器に声を送信する機械、パソコンのマウス操作を補助する機械など、様々な特徴を持っています。

就労支援機器の展示・説明会・貸出制度について……
中央障害者雇用情報センターでは、障害者を雇用している、または雇用しようとしているみなさまに無料で就労支援機器の展示・説明・貸出しを行っています。 「就労支援機器」とは障害のある方が業務を行う上での作業を容易にして、効率的に業務を遂行するために必要な機能を備えた機器のことです。例えば視覚障害者を対象とした拡大読書器、画面読み上げソフトや、聴覚障害者を対象とした補聴システム(集音システム)等それぞれの障害特性に合わせた機器がたくさんあります。テクノロジーの進化とともに支援機器も進化し、就労の現場で役立つ機器がたくさんあります。 中央障害者雇用情報センターでは、このような機器を常設展示しており、就労支援機器アドバイザーが適切な機器のご提案、機器のお貸出し、説明等を行っています。就労場面で役立つ情報や機器の体験なども交えて行っておりますので、ぜひお気軽に中央障害者雇用情報センターまでご連絡の上お立ち寄りください。

就労支援機器の貸出し……
就労支援機器のページでは、障害者の就労を支援する機器を、製品ごとに写真や動画を使用して紹介しています。

就労支援機器 地方説明会開催のごあんない……
この度(開催日時:令和4年10月7日〔金曜日〕/午前の部:10時から12時 午後の部:13時30分から15時30分/定員人数:各回15名)就労支援機器地方説明会(愛知)を開催いたします。(参加費は無料です。)

[3] 障害者雇用の各種情報の提供

障害者雇用についての好事例……
様々な工夫により障害者雇用をすすめている事業主の好事例を参考にしたい方むけに紹介しています。

障害者雇用マニュアル等……
「はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~」「障害者の労働安全衛生対策」「障害者の職場定着と戦力化」「障害者雇用があまり進んでいない業種における雇用事例」「みんな輝く職場へ ~事例から学ぶ 合理的配慮の提供~」「ともに働く職場へ ~事例から学ぶ 発達障害者雇用のポイント~」「ともに働く職場へ ~事例から学ぶ 精神障害者雇用のポイント~」「令和4年度版 就業支援ハンドブック」「就業支援ハンドブック実践編 アセスメントとプランニング」他。

障害者雇用に役立つビデオテープ・DVDの貸出し……
障害者雇用への理解を深めていただくためにDVDの無料貸出しを行っています。DVDは、障害者雇用を積極的に進めている企業の取り組み、企業担当者のインタビュー等を通じて、職務開発、雇用管理等に関する具体的ノウハウをわかりやすく解説しています。障害者雇用に取り組む際の参考資料、社員研修の教材等、幅広い用途で使っていただけますので、是非ご活用ください。

(3)障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面および生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進および安定を図ることを目的としています。⇒障害者就業・生活支援センターの概要

<就業面での支援>
○ 就業に関する相談支援
・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・ 就職活動の支援
・ 職場定着に向けた支援
○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
○ 関係機関との連絡調整

<生活面での支援>
○ 日常生活・地域生活に関する助言
・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
○ 関係機関との連絡調

令和4年4月1日時点で全国に338箇所設置されています。
◎障害者就業・生活支援センター一覧

(4)地域の関係機関

・障害者職業能力開発校……
一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受講することが困難な重度障害者等を対象とした職業訓練(ハロートレーニング)を実施しています。

・発達障害情報・支援センター……
発達障害者が充実した生活を送れるように保険、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携しながら、本人やその家族に対する支援を行うとともに、地域の支援体制の充実を図ります。

・難病相談支援センター……
難病患者等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、電話や面接などによる相談、患者会などの交流促進、就労支援など、難病患者等がもつ様々なニーズに対応することを目的としています。

  2.障害種別の支援策

◎視覚障害者の就労支援……

視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について、視覚障害者雇用継続支援チェックリスト(医療機関用、就労支援機関用、訓練施設用、事業主・職場用)、リーフレット「視覚障害者の雇用の継続のために眼科医の皆様にご理解いただきたいポイント」、リーフレット「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施のために-ハローワークが行う視覚障害者雇用支援のポイント-」など以上のものが検索できます。

◎精神障害者の就労支援

精神障害者に対する主な雇用支援施策

《精神障害者を対象とした支援施策》
    ① 精神障害者雇用トータルサポーターの配置
    ② 精神障害者に対する総合的雇用支援
    精神・発達障害者しごとサポーターの養成
    ④ 精神障害者等の就労パスポートの普及

《精神障害者が利用できる主な支援施策》
    ハローワークにおける職業相談・職業紹介  
    特定求職者雇用開発助成金  
    障害者トライアル雇用事業  
    職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業  
    障害者就業・生活支援センター事業  
    障害者介助等助成金(職場支援員の配置・委嘱助成金、職場復帰支援助成金)  
    職場適応援助者助成金
は、納付金制度に基づく助成金。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構において受付けます。

◎発達障害者の就労支援

 事業主の方へ

障害者トライアル雇用事業
障害者を一定期間(原則3か月)試行雇用することにより、適性や能力を見極め、求職者と事業主の相互理解を深めることで、継続雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的としています。
障害者トライアル雇用事業 職場適応援助者(ジョブコーチ)

障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、きめ細かな人的支援を行っています。ジョブコーチ支援には、地域障害者職業センターに配置するジョブコーチによる支援のほか、就労支援ノウハウを有する社会福祉法人等や事業主が自らジョブコーチを配置し、ジョブコーチ助成金を活用して支援する場合があります。職場適応援助者(ジョブコーチ)
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者を、ハローワーク等の職業紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して助成を行っています。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
障害者手帳をお持ちの発達障害者を雇用した場合→特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース

 意識啓発・セミナー

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
各労働局において、広く一般労働者を対象とし、職場で精神・発達障害者を支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成するための講座を実施し、精神・発達障害者が働きやすい環境づくりを推進しています。精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 また、事業所において発達障害者を対象とした職場実習を実施することにより、雇用のきっかけ作りを行う体験型啓発周知事業を実施しています。発達障害者の職場実習の受入れに興味のある事業主の方は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
そのほか、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構において、専門職員向けの各種セミナーを実施しています。詳細はこちら→専門職員の養成と研修

 各種相談・支援機関

ハローワーク
就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員や職業相談員がケースワーク方式により障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着指導等を実施します。
地域障害者職業センター
障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施します。
障害者就業・生活支援センター
障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。

◎難病患者の就労支援

 事業主の方へ

難病の方を対象とした各種雇用支援策リーフレット→PDF 難病の方の就労を支援しています

障害者トライアル雇用事業
障害者を一定期間(原則3か月)試行雇用することにより、適正や能力を見極め、求職者と事業主の相互理解を深めることで、継続雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的としています。
職場適応援助者(ジョブコーチ)
障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、きめ細かな人的支援を行っています。ジョブコーチ支援には、地域障害者職業センターに配置するジョブコーチによる支援のほか、就労支援ノウハウを有する社会福祉法人等や事業主が自らジョブコーチを配置し、ジョブコーチ助成金を活用して支援する場合があります。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者を、ハローワークの職業紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して助成を行っています。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
障害者手帳をお持ちの難治性疾患患者を雇用した場合→特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

 各種相談・支援機関

ハローワーク
就職を希望する障害者の求職登録を行い(就職後のアフターケアまで一貫して利用)、専門職員や職業相談員がケースワーク方式により障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着指導等を実施します。
・難病患者就職サポーターによる支援
ハローワークの障害者の専門援助窓口に「難病患者就職サポーター」を配置し、別ウィンドウで開く 難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の総合的な就労支援を行っています。
難病患者就職サポーターによる支援
難病患者就職サポーターの配置ハローワーク一覧はこちら
地域障害者職業センター
障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施します。
障害者就業・生活支援センター
障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。

◎若年性認知症の方への就労支援

 事業主の方へ

若年性認知症の方を雇用する上での支援サービスについて
若年性認知症といっても、人によってその症状、進行はさまざまです。若年性認知症の発症と同時に就労が困難になるわけではないので、支援機関や支援制度を活用したり、症状に応じた職務内容の変更や配置転換を行うなどの取組により、若年性認知症の方の雇用継続の可能性は広がります。
ハローワークなど全国の支援機関では、若年性認知症の方の就労に伴い、助成金の支給や相談窓口の設置など、各種支援サービスをご用意しています。
事業主の皆さまは、若年性認知症に関する理解を深め、支援機関と連携して、若年性認知症の方の雇用継続をはじめとする就労支援サービスをご利用ください。
若年性認知症の正しい理解
若年性認知症とは、65歳未満に発症する認知症をいいます。若年性認知症の推定発症年齢の平均は51歳程度と働き盛りの年代であることから、本人や家族の問題だけでなく、就労などの社会的な問題が発生します。若年性認知症の症状には、直前のことを忘れてしまう記憶障害や抑うつなどがあるため、発症後の早い段階で適切な支援につなげることが重要です。
厚生労働省「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究」(平成21年3月)
雇用事例
【事例1:配置転換により雇用継続された例】
高校卒業後、長年自動車販売会社営業職として勤務してきた男性。40歳になった頃より、「顧客の顔が覚えられない」「道に迷う」等が見られるようになり、精神科を受診するが改善が見られず。その後、意識障害が生じたことから総合病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症の疑いとの診断を受ける。診断を受けたことで繋がりを持った若年性認知症家族会からの勧めもあり、高次脳機能障害支援拠点病院及び地域障害者職業センターの支援により、記憶障害の補完方法を習得するとともに職場にも症状を踏まえた職業生活の見直しを相談し、洗車業務担当へ配置転換がなされ雇用継続に至った。
【事例2:就労支援機関と相談、ジョブコーチ支援を利用し再就職した例】
長年、介護職やケアマネージャーとして働いてきた61歳、女性。「何度も同じことを言う」「同じ書類を作る」等の行動が見られ、本人も物忘れを自覚したことから認知症専門クリニックを受診し診断を受ける。治療を受けながら雇用継続について職場と相談するが不調。退職後、ハローワーク、地域障害者職業センターと相談し、「仕事内容を絞り込み、手順の確認をきちんと行えば、できる仕事はある」と自信を得て再就職活動を進め、障害を開示の上、ジョブコーチ支援事業を活用し、清掃・シーツ交換等の介護補助作業での再就職に至った。
若年性認知症の方の就労に伴う各種支援サービス
■法定雇用率へのカウント(障害者手帳取得者
• 障害者手帳を取得されている方は障害者の法定雇用率制度の対象となります。
■各種助成金の活用(障害者手帳取得者など)
• 障害者の雇入れや職場定着に取り組む事業主に対する各種助成金があります(障害者手帳取得者など)。
——————————
「相談窓口 都道府県労働局」 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
「公共職業安定所(ハローワーク)」 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
——————————
• 事業主が、障害のある方を雇用するために、職場の施設・設備の設置または整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行った場合に、事業主に対して助成します(※障害者手帳取得者)。
——————————
「相談窓口 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課」(東京、大阪では高齢・障害者窓口サービス課) http://www.jeed.or.jp/location/shibu/
——————————
若年性認知症と診断された方は、「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象となります。また、原因疾患により身体に障害のある方は「身体障害者手帳」の交付対象にもなります。ただし、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の交付は、個々の障害の状態などによって判断されるため、申請すれば必ず交付されるものではないことにご留意ください。
■公共職業安定所(ハローワーク)を中心としたチーム支援
• ハローワークが中心となって、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関、福
祉機関など地域の支援機関が連携し、若年性認知症の方の就職から職場定着までの一貫した支援を実施します。
——————————
「相談窓口 公共職業安定所(ハローワーク) 」http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
——————————
■職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業
• ジョブコーチが職場に出向き、きめ細かな人的支援を行います。障害者本人に対して、職場に適応するた
めの作業やコミュニケーションに関する支援を行うとともに、事業主や職場の上司、同僚に対して、対象
障害者との関わり方や作業指導の方法に関する助言、障害の理解についての啓発を行います。また、必要
に応じて職務や職場環境の改善を提案します。
——————————
「相談窓口 地域障害者職業センター」
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/
——————————
■地域障害者職業センター
• 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により、各都道府県に1か所(+5か所の支所)設置されています。ハローワークや地域の就労支援機関と連携して、障害者や事業主に対して専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。
——————————
「相談窓口 地域障害者職業センター」 http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/
——————————

■障害者就業・生活支援センター
• 就職や職場への定着に当たって就業面や生活面の支援を必要とする障害者を対象として、身近な地域で雇用、保健福祉、教育などの関係機関との連携拠点として連絡調整などを行いながら、就業やこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行います(都道府県知事が指定する社会福祉法人などが運営しています)。
——————————
「相談窓口 障害者就業・生活支援センター」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000Shokugyouanteikyoku/0000146183.pdf

  3.精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催

一般の従業員を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しい理解を促し、職場での応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となる講座を全国で開催しています。

◎精神・発達障害者しごとサポーター ポータルサイト

近年、障害者の就職への意識の高まりとともに、企業における障害者雇用の取り組みが進む中、精神障害および発達障害のある労働者も増加しています。しかしながら、精神・発達障害者の職場定着は、必ずしも順調ではありません。職場定着に至らない要因は、一人ひとり様々ですが、障害があっても、その特性を踏まえ、希望や能力、適性に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要があります。職場でこれを実現するため、精神・発達障害者の同僚である皆さまに、精神・発達障害についての正しい知識と理解を持って、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者=「精神・発達障害者しごとサポーター」となっていただけるよう、厚生労働省では、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を全国各地で開催しています。2時間程度の短時間の講座ですので、気軽に受講いただけます。

◎精神・発達障害者しごとサポーター養成講座リーフレット

精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」ですが、企業で働く一般の従業員の方が障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られていました。このため、労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となっていただくための講座を開催しています。

《留意点》
● 「精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。
● 「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成は、広く職場における精神障害、発達障害に関する正しい理解の浸透を図り、精神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、「障害者と一緒に働くことが当たり前」の社会になることを後押しすることを目的としています。

◎「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 e-ラーニング版」

本教材は、皆さまに精神・発達障害についての正しい知識と理解を持って、精神・発達障害のある方を温かく見守り、支援する応援者(=サポーター)となっていただけるよう実施している「精神・発達障害者しごとサポーター 養成講座」のe-ラーニング版です。精神・発達障害のある方と共に働く上での基本的なポイントについて、様々な事例を交えた解説等を通じて学ぶことができます。障害の特性や、同じ職場の仲間としての日常的な関わり方について一層イメージが膨らみ、障害の有無に関係なく活躍できる職場づくりのヒントが得られます。

  4.障害者の在宅就業支援

在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用 納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給します。在宅就業支援団体を介して 在宅就業障害者に仕事を発注する場合も、支給の対象となります。

◎在宅就業支援制度概要

在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給します。
企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金を支給します。

《特例調整金・特例報奨金の金額について》

事業主に支給される特例調整金・特例報奨金の金額については、障害者雇用調整金等との均衡を踏まえて設定しています。

法定雇用率未達成企業(常時雇用する労働者 100 人超)については、特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額されます。
特例調整金・特例報奨金については、発注元企業が自ら雇用している身体・知的・精神障害者である労働者数に応じた支給限度額が設定されます。

1 複数の在宅就業障害者に対して発注した場合は、支払い額を合算します。
2 評価額(35 万円) = 評価額の月額(35 万円) × 評価基準月数(1ヶ月)
3 調整額(21,000 円)= 在宅就業単位調整額(21,000 円) × 評価基準月数(1ヶ月) ※ ただし、在宅就業障害者特例調整金の額は、「在宅就業単位調整額 × 各月における当該事業主の雇用する身 体障害者等である労働者の数の年間の合計数」を限度とします。

1 複数の在宅就業障害者に対して発注した場合は、支払い額を合算します。
2 評価額(35 万円)= 評価額の月額(35 万円)× 評価基準月数(1ヶ月)
3 報奨額(17,000 円)= 在宅就業単位報奨額(17,000 円)× 評価基準月数(1ヶ月)
ただし、在宅就業障害者特例報奨金の額は、「在宅就業単位報奨額 × 各月における当該事業主の雇用する身体障害者等である労働者の数の年間の合計数」を限度とします。

◎在宅就業支援団体一覧

登録団体がけんさくできます。

◎在宅就業障害者支援ノウハウブック
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害者の在宅就業支援に関する情報 を提供しています。

◎障害者の在宅就業支援ホームページ(チャレンジ ホームオフィス)
IT技術の飛躍的発達と高速通信網の整備により、職場環境や業務形態にも大きな変化をもたらしました。その結果会社だけでなく、自宅やその他の場所でも業務を行うことができるようになり、通勤困難な障害者の方にも在宅での就業が可能になりました。本「チャレンジホームオフィス」はこれらの方々の就業の機会を促進するために、企業および就業希望の障害者の方に支援情報を提供します。

  5.障害者雇用に関する助成金

(1)障害者の雇い入れ等を支援する助成金

雇い入れた場合

■特定求職者雇用開発助成

特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成します。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により発達障害者又は 難治性疾患患者 を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して 50 万円(中小企業の場合は 120 万円)を支給します。

■トライアル雇用助成

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成します。

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

■障害者雇用納付金制度に基づく助成金
事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じた場合、 その費用の一部を助成します。

障害者介助等助成金については、ICT(情報通信技術)を活用した事例でも支給対象となります。

職業能力開発をした場合

■人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備または更新を行う事業主および対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

職場定着のための措置を実施した場合

■キャリアアップ助成金

障害者正社員化コース
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた事業主に対して助成します。

廃止・移管した助成金(経過措置)

次の助成金は廃止され、一部について令和3年4月1日からほかの助成金や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されました。

・特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) (廃止)
・障害者雇用安定助成金
 (障害者職場定着支援コース)
  (移管前)                (移管後)   
  ・正規・無期転換          → キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
                 (詳細は上記「職場定着のための措置を実施した場合」をご参照ください)
  ・職場支援員の配置         → 障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)
  ・職場復帰支援           → 障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)
 (障害者職場適応援助コース)
  (移管前)                (移管後)
 ・訪問型職場適応援助者による支援   → 職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金)
 ・企業在籍型職場適応援助者による支援 → 職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金)
お問い合わせ先:都道府県労働局またはハローワーク

  6.障害者雇用に係る税制の優遇措置

障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。 法人税(個人事業主の場合は所得税)や事業所税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置が受けられます。
税制上の優遇制度のご案内(令和4年4月時点)

「利用できる税制優遇制度」
1 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
2 事業所税の軽減措置
3 不動産取得税の軽減措置
4 固定資産税の軽減措置
※ご注意ください。機械等の割増償却措置(法人税・所得税)に関する税制優遇措置は令和4年3月31日をもって終了しました。

税制優遇制度の概要

1 助成金の非課税措置(法人税・所得税) 適用期限:なし(恒久措置)

国や地方公共団体の補助金、給付金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金※ の支給を受け、それを固定資産の取得または改良に使った場合、その助成金分は、圧縮記帳により損金算入(法人税)、または総収入金額に不算入(所得税)とすることができます。

※障害者雇用納付金制度に基づく助成

    障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。
    障害者を現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
    重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
    重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

2 事業所税の軽減措置 適用期限:なし(恒久措置)

①資産割

障害者を多数雇用する事業所(※)の事業主が、「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」の支給を受けて施設の設置を行った場合、その施設で行う事業の事業所税(資産割)の、課税標準となるべき事業所床面積の2分の1相当を控除できます。
(※)具体的には、雇用している障害者数が10人以上※1で、かつ労働者の総数に占める障害者割合が50%以上※2である事業所
1 重度以外の障害者で短時間労働者は1人を0.5人としてカウント
2 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、重度以外の障害者の短時間労働者は1人を0.5人としてカウント
例)事業所税(資産割)=2,000㎡×600円/㎡(税率)×1年=120万円
                   ▽
  事業所税(資産割)=2,000㎡×1/2× 600円/㎡×1年=60万円

②従業員割

事業所税(従業員割)の課税標準となるべき従業員給与総額の算定で、障害者に支払う給与総額を控除できます。なお、従業員割について、事業所の要件は特にありません。

3 不動産取得税の軽減措置 適用期限:令和5年3月31日

障害者を多数雇用する事業所の事業主が、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて事業用施設を取得し、引き続き3年以上、事業用に使用した場合、その施設の取得に伴う不動産取得税について、取得価格の10分の1相当額に税率を乗じた額が減額されます。
例)課税標準となるべき価格が6,000万円の事業用施設を、取得後3年以上、事業用に使用した場合
6,000万円×4%(税率)=240万円(軽減措置前の税額)
240万円-(6,000万円×1/10×4%)=216万円(軽減措置後の税額)

対象となる事業所の要件
雇用している障害者数が20人以上で、かつ労働者の総数に占める障害者の割合が50%以上※
※短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人としてカウント

4 固定資産税の軽減措置 適用期限:令和5年3月31日

障害者を多数雇用する事業所が重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて事業用施設を取得した場合、その施設の固定資産税の課税標準は、当初5年度分に限り、課税標準となるべき価格から取得価格の6分の1に障害者雇用割合と税率を乗じた金額が減額されます。
 
 例)課税標準となるべき価格が6,000万円の事業用施設を取得した場合で、雇用している障害者が20人で、かつ労働者の総数に占める障害者の割合が50%のとき
6,000万円×1.4%(標準税率)=84万円(軽減措置前の税額)
                ▽
84万円-(6,000万円×1/6×50%×1.4%)=77万円(軽減措置後の税額)

■対象となる事業所の要件
雇用している障害者数が20人以上で、かつ労働者の総数に占める障害者割合が50%以上※
短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人として、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人としてカウント

機械等の割増償却措置(法人税・所得税)【令和4年3月31日をもって終了】

以上の税制上の優遇措置の開設を簡潔に図説したものが以下にあります。
ア 心身障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税の特例
イ 心身障害者を多数雇用する事業主に係る不動産取得税・固定資産税の課税の特例





事業所無料登録募集

無料登録イメージ
▶アカウント登録済の方はログインください




事業所有料登録募集
月々1,100円!

予約システムがつかえます!

有料登録イメージ
▶アカウント登録済の方はログインください