就労定着支援の実施について

就労定着支援の実施において留意点ならびに「支援レポート」の様式

就労定着支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 65 号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして平成 30 年4月から実施されています。また、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労定着支援事業については、報酬算定に当たって「支援レポート」の作成が必要となるなどの見直しが行われました。

就労定着支援については、障害者が地域において自立した日常生活または社会生活を営む上で、就労に伴う日常生活または社会生活を支援し、就労定着を促す重要なサービスです。このため、一般就労への移行実績がある就労移行支援事業所等が適確に就労定着支援を実施するため、下記のとおり、就労定着支援の実施に当たり、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準について(平成 18年 12 月6日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「解釈通知」という)および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスなどおよび基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準などの制定に伴う実施上の留意事項(平成 18年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」という)についてなど、特に留意すべき点や「支援レポート」の様式などを説明しておきます。

 

1 就労定着支援の解釈通知の特に留意すべき点について

(1)就労定着支援の円滑な利用について

職場への定着支援は、障害者が就労に伴う日常生活または社会生活上の環境変化に対応していく上で重要であるだけでなく、その職場定着の成果により共生社会の実現に資するものです。このため、一般就労を目指す障害者には、市町村又は相談支援員から、あらかじめ就職後の就労定着支援サービスの利用について説明し、その目的や必要性などを障害者本人と共有することが重要です。

また、生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(以下「就労移行支援など」という)を行う事業者は、就労移行支援などを利用した後、①通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労定着支援に係る利用の意向を確認するとともに、②その障害者に就労定着支援に係る利用の希望があるときは、職場定着のための支援の義務(・努力義務)期間である就職後6月経過後に速やかに就労定着支援が開始できるよう、就職後6月経過するまでの間に就労定着支援事業者、特定相談支援事業者その他関係機関との連絡調整に努めなければならないとされています。

そのため、就労移行支援などを行う事業者はその就労移行支援などを利用して就職が決定した利用者に対しては、義務(・努力義務)である職場定着のための支援に加え、次の流れを参考に、就労定着支援の利用に係る働き掛けをすることが望ましいとされています。

① 就職前(就職先の決定から実際に就職する前日までの間)

予定対象者の就職後の職場定着支援のニーズを把握した上で、支援の実施方あらかじめ法などについて相談を行うとともに、就職後6月経過後からは就労に伴う環境変化などに対してサポートするために就労定着支援が一定期間にわたり利用可能であることを対象者に対して情報提供を行う。

② 就職後2~3月目

対象者に対して就労定着支援の利用の意向を確認し、対象者の同意の上で、特定相談支援事業所や就労定着支援事業所に対して就職後の本人の状況を情報共有するとともに、就労定着支援の利用を含めて、対象者の職場定着に必要な生活面での支援などについて相談を行う。

③ 就職後4~5月目

対象者が就労定着支援事業の利用申請した場合、就労定着支援による支援の円滑な開始に向けて、就労定着支援事業所、企業と支援の方向性の共有や必要な連絡調整を行う。

なお、特定相談支援事業所においては、就労移行支援などの利用終了後も対象者と面談や企業または就労支援機関とのカンファレンスの機会を設定し、就労や生活の状況について把握、相談を行うとともに、就労定着支援の利用意向の確認を行うことが望ましい(なお、これらの障害福祉サービスなど利用終了後の他機関との連携に係る業務については、一定の要件を満たす場合、居宅介護支援事業所など連携加算が算定可能な場合がある)。

また、対象者が就労定着支援の利用を希望する場合、特定相談支援事業所は支給決定に係る申請の勧奨や申請後のサービスなど利用計画案の策定など、必要な支援を行う。

なお、就職後7月目の時点において、障害者本人が就労定着支援について、その利用を希望しなかった場合または支援途中で利用を希望しなくなった場合においても、後刻、改めて就労定着支援の利用を希望するときには、3年6月から雇用継続期間を除いた期間に限り支給決定を行って差し支えない(例:雇用継続期間が1年3月の場合、残り2年3月の利用が可能)。

(2)就労定着支援の趣旨

就労定着支援については、就労移行支援などの利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され、就労移行支援などの職場定着のための支援の義務(・努力義務)期間である6月を経過した後、引き続き就労の継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や就労に伴う環境変化により生じた日常生活または社会生活上の課題解決等に向けて必要な支援を行う障害福祉サービスです。

また、就労定着支援は通常の事業所で雇用された障害者を対象に行う障害福祉サービスであることから、就労定着支援事業者は障害者の雇用の促進などに関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇用促進法」という)の基本理念についても理解した上で、適切なサービスを提供することが望ましい。

障害者雇用促進法第4条の基本理念において、「障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない」と定められています。

これらを踏まえ、就労定着支援の個別支援計画においては、支援期間において、障害者の職業人としての自立に関する課題を明確にした上で、課題を解決するための具体的な支援方針・内容を整理するとともに、例えば、その企業における雇用管理の課題への対応、障害者の疾病管理の課題に関する対応など、就業面や健康面の支援が必要である場合などにおいては、他の関係機関と連携して支援するなど、計画的に支援に取り組むことが重要です。

(3)従業者の員数

従業者の配置は、前年度の平均の利用者の数(直近 1 年間における全利用者の延べ人数を 12 で除して得た数)に応じて配置することになりますが、新規に支援の提供を開始する場合の就労定着支援の利用者の数は、支援の提供を開始した時点から6月未満の間は、便宜上、一体的に運営する就労移行支援などを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数の過去3年間の総数の 70%を利用者の数とし、支援の提供を開始した時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数となります。

ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとします。

(4)職場への定着のための支援の実施

① 関係機関との連絡調整および連携

就労定着支援の実施に当たっては、利用者の就労の継続を図るため、利用者を雇用する事業主、指定障害福祉サービス事業者や医療機関等の関係機関との連絡調整および連携を行うこととしています。就労定着支援事業者は、利用に関わる他の関係機関を主体的に把握して適宜情報共有し、就労定着に向けた支援について方向性の確認共有や役割分担を行うなど、地域における関係機関間と支援ネットワークを構築して支援を行うことが望ましい。

なお、支援の方向性について、確認共有などを行うためには、利用者の意向や他の関係機関の助言などを十分踏まえる必要があり、そのためには利用者を中心として、他の関係機関などを招いたケース会議を行うことが望ましい。その際、他の関係機関との利用者の個人情報などの共有に当たっては、あらかじめ書面にて利用者の同意を得るなどの適切な手続きを経ることに留意してください。

また、就労定着支援の支援期間は最大3年間となっていますが、就労定着事業所は支援期間が終了するまでに、利用者が日常生活または社会生活の課題に対して対処できるように支援していく必要があり、支援終了時点において特段の支援がなくても就労定着が実現できる状態を目指していくことが重要です。

ただし、支援期間を越えても引き続き支援が必要であると就労定着支援事業所が判断した場合、就労定着に向けた取組を継続することは差し支えありません。

また、支援終了後において、本人、事業主、関係機関などから障害者の就労定着のための必要な協力が求められた場合には、関係機関と協力して対応するよう努めなければならない。なお、就労定着実績体制加算は、この支援を実施することを促すために設けることとしていることに留意してください。

② 支援内容

利用者に対する就労定着のための支援については、利用者との対面またはテレビ電話装置などを用いる方法その他の対面に相当する方法による支援を月1回以上行うこと、としており、また、就労定着支援サービス費の報酬算定に当たっては利用者に対し、当該利用者に対する支援内容を記載した報告書(以下「支援レポート」という)の提供を1月に1回以上行うことを要件としています。本人の状況を把握する中で、課題が生じた場合には、就労定着支援員が本人に代わって課題を解決するのではなく、支援期間終了後を見据え、利用者本人自らが課題解決のスキルを徐々に習得できるように、本人の主体的な取組を支える姿勢で支援することが重要です。

なお、テレビ電話装置などを用いる方法その他の対面に相当する方法による支援を行う場合は、双方向コミュニケーションが図れること、利用者の外形的な状態が確認できること、即時に対応できることに留意した方法で支援を行うこととしています。例えば、オンライン会議用ツールを活用した面談を行うことなどの支援も可能ですが、本人の意向を確認し、オンライン会議用ツールの使用に関して本人に負担がないように留意することが必要です。

また、利用者を雇用する事業主に対しては、月1回以上、職場での利用者の状況を把握することを努力義務としています。利用者の中には、障害を開示せずに就職する場合があり、就労定着支援員が事業主に接触できない場合もあるため努力義務としたのですが、就労定着支援においては、職場における利用者の状況を確認し、就労定着にかかる課題を把握した上で、利用者を雇用した事業主に対して障害特性について理解を促すことなども求められるため、障害非開示での就職のような、特段の合理的な理由がある場合を除いては、月1回以上の事業主の訪問を可能な限り行うことが求められます。

③ その他(支援期間終了後の取扱いについて)

上記1の(4)の①のとおり、就労定着支援は、支援期間終了後を見据え、支援終了時点において特段の支援がなくても就労定着が実現できる状態を目指しているものですが、仮に、支援期間が終了するまでに解決しがたい具体的な課題が見込まれ、引き続き一定期間にわたる支援が必要な場合には、この支援の必要性について十分に精査し、利用者と調整した上で、障害者就業・生活支援センターや地方自治体が設置する就労支援機関など(以下「障害者就業・生活支援センターなど」という)に対し、支援終了後の継続的な支援を依頼してください。この場合、支援終了後の継続的な支援の必要性を精査せず、支援期間が終了したことをもって一律に引継ぐといったことがないようにするとともに、引継ぎ先の業務に支障がないよう、支援終了の少なくとも3月以上前には、障害者就業・生活支援センターなどに対してその利用者の状況や具体的な課題など支援に必要な情報を本人の了解の下で伝達してください。

(5)記録の整備

就労定着支援事業者は、利用者の他の関係機関の利用状況を把握した場合や、他の関係機関と情報共有した場合は、これらの利用状況や連携状況をケース記録などに整備するとともに、就労定着支援を提供した場合には、その支援に係る内容をまとめた支援記録を整理することが望ましい。なお、支援記録の整理は、下記2の(2)にある支援レポートの作成で代えることがでます。

なお、支援レポートについては利用者本人に加え、本人の同意のもと、その利用者が雇用されている事業主などとも共有することが望ましいものであり、別紙様式1を参考に就労定着支援の提供日、内容その他必要な事項を記載するとともに、支援の方向性などをまとめてください。

(6)就労定着支援計画の作成等

就労定着支援においても、就労定着支援に係る個別支援計画(以下「就労定着支援計画」という)の作成を行うこととなりますが、サービス管理責任者は、就労定着支援計画の作成後、就労定着支援計画の実施状況の把握を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労定着支援計画の見直しを行い、必要に応じて就労定着支援計画の変更を行うこと。なお、就労定着支援計画は別紙様式2を参考に作成してください。

 

2 就労定着支援の留意事項通知の特に留意すべき点について

(1)就労定着支援サービス費の区分について

就労定着支援サービス費については、利用者数および就労定着率に応じて基本報酬を算定する仕組みとなっており、就労定着率は、過去3年間に就労定着支援を受けた総利用者数のうち前年度末において就労が継続している者の数の割合から算出することとしています。

ただし、新たに指定を受ける場合の就労定着率については、指定を受ける就労定着支援と一体的に運営する就労移行支援等において、指定を受ける前月末日から起算して過去3年間に一般就労した者の総数のうち指定を受ける前月末日において就労が継続している者の数の割合から算出します。

(2)就労定着支援サービス費の報酬算定について

就労定着支援サービス費の報酬算定については上記1の(4)の②のとおり1月に1回以上利用者に対して支援レポートを提供することを要件としているほか、その利用者が雇用されている事業主や家族、関係機関などに対しても支援期間修了後を見据え、ナチュラルサポートの構築に資する観点から、利用者本人の同意を得た上で可能な限り、支援レポートを共有することが望ましいとしている。このため、利用者本人に対しては、事業主等と支援レポートを共有することの意図や必要性などについて、確実に説明することが重要です。支援レポートを共有するためには、利用者本人のプライバシーに十分配慮した上で、利用者本人や事業主などと共通理解が得られる内容を取りまとめる必要があり、利用者や事業主などとの共通理解を図るプロセスを丁寧に積み重ねていくことは、就労定着支援における支援の質の維持・向上につながると考えられます。

また、支援の状況を事業主にも共有することにより、事業主が就労定着支援の支援結果を参考にして、本人の障害特性に合わせた合理的配慮の内容を検討するなど、事業主自らの雇用管理に役立つものとなると考えられます。

支援レポートについては、利用者と同意した内容以外は事業主などと共有することは難しいため、例えば、障害を開示せずに勤務している利用者の場合は事業主などとの共有は困難であるほか、利用者のプライベートに関わる内容で事業主などに共有を希望しないものについては、レポートに記載する必要はないが、ナチュラルサポートを促進させるという観点で、事業主などとの共有が利用者の就労定着にメリットがあるなど、利用者に対して支援レポートを共有することの趣旨を丁寧に説明する必要があります。

(3)定着支援連携促進加算について

就労定着支援においては上記1の(4)の①のとおり関係機関との連絡調整および連携を行うこととしていますが、就労定着支援事業所が、次に掲げる地域の就労支援機関などとの必要な連絡体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画に係るケース会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、定着支援連携促進加算を算定することを可能としています。

ア 障害者就業・生活支援センター

イ 地域障害者職業センター

ウ ハローワーク

エ 当該利用者が雇用されている事業主

オ 通常の事業所に雇用される以前に利用していた就労移行支援事業所など

カ 特定相談支援事業所

キ 利用者の通院先の医療機関

ク 利用者の支給決定を行っている市町村

ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体など

就労定着支援を実施していく上で、雇用されることに伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での相談などはその就労定着支援事業所が担うこととなるが、就労定着においては就業面や健康面など、様々な課題に対して支援を行う必要があることから、ケース会議などを通じて、他の関係機関との情報共有や支援の役割分担を行い、支援の方向性の確認を行っていくことは、効果的な就労定着支援の提供につながるものです。

ただし、ケース会議を企画する際には、決して加算の取得を目的とした形式的な会議にならないよう、ケース会議の目的や内容、実施するタイミングを十分に検討する必要があります。

さらに、ケース会議を開催する際には、会議の趣旨や会議において助言を求めることなどを前もって関係機関の担当者に対して説明し、関係機関が参加しやすい時間に会議を設定するほか、関係機関の状況によって直接参加・オンライン参加を選択できるようにするなど、関係機関の体制や業務の状況について十分に配慮する必要があります。

また、就労定着支援計画に係るケース会議のためサービス管理責任者は必ず参加し、ケース会議の結果を踏まえて就労定着支援計画の作成や見直しなどを行い、利用者に対してその内容を説明してください。

 

3 就労定着支援との連携が想定される就労支援機関との関係について

(1)地域障害者職業センターとの関係

障害者雇用促進法第 19 条に規定される地域障害者職業センター(以下「地域センター」という)では、関係機関に対する助言・援助の業務(以下「助言・援助業務」という)を実施しています。就労定着支援の提供に当たり、地域センターの障害者職業カウンセラーによる専門的な助言・援助を受けることが必要であると考える場合には、その障害者、事業主および支援の状況などについて連絡し、必要な助言などを求めることが望ましい。

また、地域センターが実施する職場適応援助者による支援との関係については、以下に示すところによるが、職場適応援助者による支援は職場における具体的な課題が生じ、障害者本人や事業主では解決が困難な場合において地域センターが作成または承認する支援計画に基づき実施されるものであることから、就労定着支援の利用者に対して職場適応援助者による支援が必要と考える場合は、事前に地域センターとよく相談することが求められます。また、職場適応援助者による支援を行う場合には、地域センターとの相談・調整の後、就労定着支援に係る個別支援計画に位置づけることが必要です。

① 訪問型職場適応援助者養成研修の受講および訪問型職場適応援助者による援助について

就労定着支援事業者は、広範囲にわたる障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害など)の理解や就労に伴う日常生活や社会生活の環境変化への対応に係る支援ノウハウを十分に有した上で、適切な支援を行うことが求められます。また、これに加え、就業面における支援ノウハウを有していることも望ましいことから、就労定着支援員については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構または厚生労働大臣が指定した民間の研修機関が実施する訪問型職場適応援助者養成研修を修了した場合には報酬の加算として職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算を設けています。ただし、この養成研修は例年受講希望者が多く、申込者数が受け入れ可能人数を大幅に超過している実態もあるため、地域によっては希望があっても研修を受講することができない場合があることに留意しておいてください。

一方、障害者の職場適応が困難であり、職務遂行などに関する具体的な課題により職場への集中的な支援が求められる就労定着支援の利用者に対しては、就労定着支援事業所またはその就労定着支援事業所を運営する同一の法人内の他の事業所(指定就労定着支援事業所以外の就労移行支援等事業所を含む)に属する訪問型職場適応援助者が援助を行い、支援を実施することは有効であるが、職場適応援助者助成金の申請を行う場合は、この申請に係る援助を行った利用者に対するその月の就労定着支援サービス費は算定することができないので留意してください。

② 自法人に属する訪問型職場適応援助者がいない就労定着支援事業所と地域センターとの協同支援について

自法人に属する訪問型職場適応援助者がいない場合で、就労定着支援員だけでは対応が困難な事例(対象者が初めての障害種別である、初めての復職支援事例であるなどのため支援ノウハウが不十分、障害者の職場適応が困難であり職務遂行等に関する具体的な課題などにより職場への集中的な支援が求められるなど)がある場合には、就労定着支援事業所から地域センターに、助言・援助業務における職場適応援助に係る協同支援(配置型職場適応援助者が就労定着支援員と協同で支援することをいう)を要請し、定着支援のためのノウハウの提供を受けながら協同して支援を行うことも可能です。

(2)その他関係機関との連携

障害者雇用促進法第 27 条に規定される障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という)においては、障害者の就業面および生活面に関する一体的な支援を実施する中で地域における定着支援も実施していることもあり、就労定着支援との関係を整理する必要が求められている。基本的には、就労定着支援の利用期間中は、利用者の就労に伴う環境変化により生じる日常生活または社会生活を営む上でのもろもろの問題に関する相談、指導および助言などの生活面での支援については、就労定着支援事業所が主体的に行うことが求められます。

ただし、就労定着支援の実施に当たっては、支援センターをはじめとする関係機関との連絡調整および連携を行うこととあるように、就労定着支援事業所が、個別支援計画に位置づけた上で支援センターなど関係機関の協力を得ることは特に問題はありません。

*以上、令和3年3月30日 障障発0330第1号による





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