厚労省から都道府県、指定都市・中核市へ
新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)
厚労省から都道府県、指定都市・中核市に向けて「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)」が令和3年4月23日に発信されています。各都道府県や指定都市・中核市ではこれに伴い同内容のものが公示されていることと思います。そこで、第9報がどのようなものか以下紹介します。
新型コロナウイルス感染症に係る就労継続支援事業の取扱いなどについては、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡、これまで第12報まで発出)や「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡、これまで第8報まで発出)などにおいて随時事務連絡として発信しております。
また、令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、緊急事態宣言後の障害福祉サービス等の継続等については、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和3年4月23日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において別途発信されています。
この事務連絡において、就労系サービスにおいても、在宅での効果的なサービス提供が可能である場合においては、在宅勤務(テレワーク)など在宅でのサービス利用について検討を要望します。
就労系サービスにおける在宅でのサービス利用などについて、下記のとおりとしますので、運用に当たり参照して下さい。
さらに、新型コロナウイルス感染症への対応に伴う就労系障害福祉サービスにおける柔軟な取扱いについて、これまでの第1報から第8報までの取扱いに加え、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の内容を踏まえて改めて整理し、別添のとおり主な内容を上げましたので、各都道府県、指定都市または中核市におかれましては、本事務連絡(第9報)と合わせ、市町村、就労系障害福祉サービス事業所などへの周知をお願いいたします。
※ 令和3年4月23日の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条を以下掲載します。
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節 通則
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第32条 政府対策本部長は、新型インフルエンザなどが国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活および国民経済に甚大な影響をおよぼし、またはその恐れがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨および次に掲げる事項の公示(第5項及び第34条第1項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という)をし、ならびにその旨および当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第46条の規定による措置を除く)を実施すべき区域 三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要 |
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況ならびに国民生活および国民経済の状況を勘案して第1項第一号に掲げる期間を延長し、または同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨または当該区域を変更する旨の公示をし、およびこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザなど緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう)をし、および国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、第1項または第3項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第18条第2項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザなど緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
(令3法5・一部改正)
記
(1)就労移行支援および就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る利用者の要件については、「「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について」(令和3年3月30日付障障発0330第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により、令和3年4月1日以降は、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」としたところです。このため、在宅でのサービス提供を行っている事業所に対しては、引き続き、効果的な支援に努めるよう周知いただきます。また、緊急事態宣言の対象となった地域については、就労継続支援A型事業所などに対し、在宅勤務(テレワーク)を積極的に検討するよう周知いただきます。
また、在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営において最低限必要と考えられるポイントをまとめた「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」を厚生労働省ホームページに公表しているので、在宅でのサービス提供に当たっての参考にしてください。
なお、生産活動などの内容によって、在宅での効果的なサービス提供が困難な場合については、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第7報)」(令和3年1月7日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)の記(2)の取扱いを参照してください。
(2)就労定着支援については、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業などの人員、設備および運営に関する基準などの一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第10号)により、令和3年4月1日以降は、テレビ電話装置などを用いる方法その他の対面に相当する方法(以下「テレビ電話装置等を用いる方法等」という)により支援を提供することが可能となりました。
これを踏まえ、就労定着支援事業所に対し、可能な限り、対面での支援を避けることを検討するよう、緊急事態宣言の対象となった地域については、特に周知を徹底してください。
また、対面での支援を避けることがやむを得ない場合であって、テレビ電話装置などを用いる方法などによる支援環境が整っていない場合などについては、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」(令和2年3月9日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)の記1で示しているとおり、電話連絡その他可能な方法によって就労定着支援の継続に努めてください。
なお、この場合においても、利用者に対し、当該利用者に対する支援内容を記載した報告書(支援レポート)の提供を行わなかった場合は、基本報酬を算定できないため留意してください。
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う就労系障害福祉サービスにおける柔軟な取扱い(令和3年4月23日時点)
共通事項 |
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基本報酬の算定 |
通所(又は対面)での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合等において、利用者の居宅等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同様のサービスを提供しているものとして報酬の算定が可能(2月20日付け事務連絡(第2報)*) |
*令和2年2月20日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」
就労継続支援A型 |
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基本報酬の算定区分 |
スコア方式の項目のうち、「労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価(令和3年度報酬改定) ①平成30年度 ②令和元年度 ③令和2年度 ※「生産活動」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年度」を用いる) |
賃金の支払い |
生産活動収入の減少が見込まれるときには、災害その他やむを得ない理由がある場合と見なして、自立支援給付費を充てることが可能(就労系第1報) |
経営改善計画の策定 |
都道府県等が認める場合には、その策定の猶予が可能(就労系第2報) |
就労継続支援B型 |
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基本報酬の算定区分 |
平均工賃月額に応じた報酬体系については、次のいずれかの年度の実績で評価(令和3年度報酬改定) ①平成30年度 ②令和元年度 ③令和2年度 |
工賃の支払い |
新型コロナウイルス感染症への対応によりやむを得ない場合、自立支援給付費を充てることが可能(就労系第2報) |
就労移行支援 |
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基本報酬の算定区分 |
就労定着者の割合の算出に当たっては、次のいずれか2カ年度間の実績で評価(令和3年度報酬改定) ①令和元年度及び令和2年度 ②平成30年度及び令和元年度 |
支給決定期間の更新 |
原則1回とされている標準利用期間を超えた支給決定期間の更新回数については、最大1年間の範囲で複数回の更新も可(就労系第8報) |
就労定着支援 |
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基本報酬の算定区分 |
就労定着率の算出に当たっては、次のいずれかの期間の実績で評価(令和3年度報酬改定) ①平成30年度、令和元年度及び令和2年度(3年間) ②平成30年度及び令和元年度(2年間) |
基本報酬の算定(月1回以上の対面又はテレビ電話装置等を用いた方法による支援) |
対面での支援を避けることがやむを得ない場合であって、テレビ電話装置等を用いた方法による支援環境が整っていない場合には、利用者の同意を得た上で、電話その他可能な方法により出来る限りの支援を行ったと市町村が認めるときにも、報酬の対象とすることが可能(就労系第3、9報) |