福祉事業所関係法令

福祉事業所関係法令

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準

平成18年9月29日厚生労働省令第174号

注 令和3年3月23日厚生労働省令55号改正現在

 

第6章 就労移行支援

 (基本方針)

第62条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、規則第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

 

(認定就労移行支援事業所の設備)

第63条 第70条において準用する第38条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師およびきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の学校または養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この章において「認定就労移行支援事業所」という)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師に係る学校または養成施設として必要とされる設備を有することとする。

 

(職員の配置の基準)

第64条 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という)が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という)に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一 管理者 1

二 職業指導員及び生活支援員

 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

 ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

三 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上

四 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、イまたはロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに掲げる数とする。

 イ 利用者の数が60以下 1以上

 ロ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項(第1号に掲げる者を除く)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、または当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

5 第1項第2号の職業指導員または生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 (令3厚労令10・一部改正)

 

(認定就労移行支援事業所の職員の員数)

第65条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員およびその員数は、次のとおりとする。

一 管理者 1

二 職業指導員及び生活支援員

 イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

 ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

三 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに掲げる数とする。

 イ 利用者の数が六十以下 1以上

 ロ 利用者の数が六十一以上 1に、利用者の数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の職員およびその員数については、前条第2項から第6項までの規定を準用する。

 (令3厚労令10・一部改正)

 

(通勤のための訓練の実施)

第65条の2 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

 (平30厚労令2・追加)

 

(実習の実施)

第66条 就労移行支援事業者は、利用者が第70条において準用する第17条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターおよび特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の意向および適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

 (平19厚労令43・一部改正)

 

(求職活動の支援などの実施)

第67条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターおよび特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の意向および適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

 (平19厚労令43・一部改正)

 

(職場への定着のための支援などの実施)

第68条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談などの支援を継続しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後、速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

 (令3厚労令10・一部改正)

 

(就職状況の報告)

第69条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。

 

(準用)

第70条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条から第38条まで、第40条、第41条、第43条、第44条、第45条から第49条までおよび第53条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第70条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第70条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第70条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第70条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第70条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、第18条中「前条」とあるのは「第70条において準用する前条」と、第37条ただし書および第40条第1項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く)」と読み替えるものとする。

 (平30厚労令2・令3厚労令10・一部改正)

 

第7章 就労継続支援A型

 (基本方針)

第71条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

 

(管理者の資格要件)

第72条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という)が当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という)の管理者は、社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者、または企業を経営した経験を有する者、またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

 

(運営規程)

第72条の2 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的および運営の方針

二 職員の職種、員数および職務の内容

三 営業日および営業時間

四 利用定員

五 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く)並びに利用者から受領する費用の種類およびその額

六 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る)、賃金および第80条第3項に規定する工賃ならびに利用者の労働時間および作業時間

七 通常の事業の実施地域

八 サービスの利用に当たっての留意事項

九 緊急時等における対応方法

十 非常災害対策

十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他運営に関する重要事項

 (平29厚労令5・追加)

 

(厚生労働大臣が定める事項の評価など)

第72条の3 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。(「厚生労働大臣が定める事項および評価方法」令和3年3月23日 厚生労働省告示第88号参照)

 (令3厚労令10・追加)

 

(規模)

第73条 就労継続支援A型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

2 就労継続支援A型事業者が第78条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10を下回ってはならない。

3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の100分の50および9を超えてはならない。

 

(設備の基準)

第74条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所および多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設などの設備を利用することにより、当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

 

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

一 訓練・作業室

 イ 訓練または作業に支障がない広さを有すること。

 ロ 訓練または作業に必要な機械器具等を備えること。

二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切りなどを設けること。

三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

四 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第1項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4 第1項に規定する相談室および多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 

(職員の配置の基準)

第75条 就労継続支援A型事業者が、就労継続支援A型事業所に置くべき職員およびその員数は、次のとおりとする。

一 管理者 1

二 職業指導員および生活支援員

 イ 職業指導員および生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 ロ 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。

 ハ 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。

三 サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、イまたはロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイまたはロに掲げる数とする。

 イ 利用者の数が60以下 1以上

 ロ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項(第1号に掲げる者を除く)に規定する就労継続支援A型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、または当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設などの職務に従事することができるものとする。

5 第1項第2号の職業指導員または生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

 

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第76条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という)を設置することができる。

2 従たる事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所および従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所または従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

 

(実施主体)

第77条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進などに関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

 

(雇用契約の締結など)

第78条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。

 

(就労)

第79条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情ならびに製品およびサービスの需給状況などを考慮して行うよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性などを踏まえた工夫を行わなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識および能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

 (平29厚労令5・一部改正)

 

(賃金および工賃)

第80条 就労継続支援A型事業者は、第78条第1項の規定による利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、第78条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

 (平29厚労令5・一部改正)

 

(実習の実施)

第81条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第85条において準用する第17条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターおよび特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

 (平19厚労令43・一部改正)

 

(求職活動の支援などの実施)

第82条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターおよび特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向および適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(平19厚労令43・一部改正)

 

(職場への定着のための支援等の実施)

第八十三条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談などの支援の継続に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後、速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

 (令3厚労令10・一部改正)

 

(利用者および職員以外の者の雇用)

第84条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

一 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

二 利用定員が21人以上30人以下 10または利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

三 利用定員が31人以上 12または利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

 

(準用)

第85条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条、第41条、第45条から第49条までおよび第53条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第85条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第85条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第85条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第85条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第85条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第85条において準用する前条」と読み替えるものとする。

 (平29厚労令5・令3厚労令10・一部改正)

 

第八章 就労継続支援B型

 (基本方針)

第86条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

 

(工賃の支払など)

第87条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という)は、3,000円を下回ってはならない。

3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準および前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。

 

(準用)

第88条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第72条、第74条から第76条までおよび第81条から第83条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第88条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第88条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第88条において準用する第30条第2項」と、同項第四号中「第32条第2項」とあるのは「第88条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第88条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第88条において準用する前条」と、第81条第1項中「第85条」とあるのは「第88条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令3厚労令10・一部改正)

 

 

 





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