指定就労継続支援A型事業所の評価基準関係告示
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法
(令和3年3月23日 厚生労働省告示第88号)
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第196条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)附則第13条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第72条の3および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)附則第13条の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める事項及び評価方法を次のように定め、令和3年4月1日から適用する。
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という)第196条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という)附則第13条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「障害福祉サービス基準」という)第72条の3および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号。以下「障害者支援施設基準」という)附則第13条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、指定障害福祉サービス基準第196条の3、指定障害者支援施設基準附則第13条の3、障害福祉サービス基準第72条の3および障害者支援施設基準附則第13条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める評価方法は、同表の上欄に掲げる事項ごとに同表の中欄に掲げる評価基準に応じて、同表の下欄に掲げるスコアを合計したものとする。
事項 |
評価基準 |
スコア |
労働時間 |
一 1日の平均労働時間数(就労継続支援A型事業所など(就労継続支援A型事業所(障害福祉サービス基準第72条に規定する就労継続支援A型事業所をいう)または障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ)をいう。以下同じ)において、就労継続支援A型等(就労継続支援A型(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ)または障害者支援施設が行う就労継続支援A型に係る障害福祉サービスをいう。以下同じ)を行った場合に、当該就労継続支援A型などを行った日の属する年度の前年度において、当該就労継続支援A型事業所などと雇用契約を締結していた利用者の当該就労継続支援A型事業所などにおける労働時間の合計数を当該利用者の合計数で除して算出した、当該就労継続支援A型事業所などにおける一日当たりの平均労働時間数をいう。以下同じ)が七時間以上であること。 |
80 |
二 1日の平均労働時間数が6時間以上7時間未満であること。 |
70 |
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三 1日の平均労働時間数が5時間以上6時間未満であること。 |
55 |
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四 1日の平均労働時間数が4時間30分以上5時間未満であること。 |
45 |
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五 1日の平均労働時間数が4時間以上4時間30分未満であること。 |
40 |
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六 1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満であること。 |
30 |
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七 1日の平均労働時間数が2時間以上3時間未満であること。 |
20 |
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八 1日の平均労働時間数が2時間未満であること。 |
5 |
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生産活動 |
一 前年度(就労継続支援A型事業所などにおいて就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度をいう。以下同じ)および前々年度(当該就労継続支援A型などを行った日の属する年度の前々年度をいう。以下同じ)の各年度における生産活動収支(生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額をいう。以下同じ)がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。 |
40 |
二 前年度における生産活動収支が前年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。(一に該当する場合を除く) |
25 |
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三 前々年度における生産活動収支が前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。(一に該当する場合を除く) |
20 |
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四 前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上でないこと。 |
5 |
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多様な |
一 就労継続支援A型などを行った日の属する年度において、就労継続支援A型事業所などの就業規則その他これに準ずるものにより、次のイからチまでに掲げる利用者に関する事項を定めていることをそれぞれ1点として算定した点数(5点を限度とし、前年度において、その算定した点数に係る当該事項を、利用者の希望に基づき講じた場合には、その講じた事項ごとに1点を加算した点数とする)の合計(以下この事項において「合計点数」という)が8点以上であること。 イ 就労に必要な知識および能力の向上に資する免許、検定その他の資格の取得を支援するための制度に関する事項 ロ 利用者を当該就労継続支援A型事業所などの職員として雇用する場合における採用手続および採用条件に関する事項 ハ 在宅勤務を行う利用者の労働条件および服務規律に関する事項 ニ その利用者に係る始業および終業の時刻をその利用者の決定に委ねることとした利用者の労働条件に関する事項 ホ それぞれの障害の特性に応じ一日の所定労働時間が短い利用者の労働条件に関する事項 ヘ それぞれの障害の特性に応じて一日の所定労働時間を変更することなく始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度に関する事項 ト 時間を単位としてまたは時季を指定して有給休暇を与えることに関する事項 チ 業務外の事由による負傷または疾病の療養のための休業に関する事項 |
35 |
二 合計点数が6点または7点であること。 |
25 |
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三 合計点数が1点以上5点以下であること。 |
15 |
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支援方向上のための取組み |
一 前年度(次のトに該当する場合にあっては、当該前年度の末日から起算して過去3年間)において、次のイからチまでのうち5つの項目について、それぞれ当該項目に掲げる場合に応じて算定した点数の合計(以下この事項において「合計点数」という)が8点以上であること。 イ 就労継続支援A型事業所などの職員(サービス管理責任者および職業指導員など(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等および基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費など単位数表(以下「介護給付費など単位数表」という)第13の8の注1に規定する職業指導員等をいう)に限る。以下このイにおいて同じ)に対し、障害者の就労の支援に関する知識および技能を習得させるために作成した研修計画(研修の時期、目的、対象者および具体的な内容を記載したものに限る)に基づき、当該就労継続支援A型事業所などにおいて事業を行う就労継続支援A型事業者など(就労継続支援A型事業者(障害福祉サービス基準第72条に規定する就労継続支援A型事業者をいう)または指定障害者支援施設をいう。以下同じ)以外の者が行う研修会または当該就労継続支援A型事業者などが行う研修会(当該研修会の講師が当該職員以外の者である場合に限る)への当該職員の参加状況 (1) 当該職員の半数以上が参加している場合 2点 (2) 参加した当該職員の数が1人以上である場合((1)に該当する場合を除く) 1点 ロ 就労継続支援A型事業所などの職員が、当該就労継続支援A型事業所などにおける障害者に対する就労支援に関して、研修(当該就労継続支援A型事業所などが行うものを除く)、学会または学会誌などにおいて発表した回数 (1) 2回以上の場合 2点 (2) 1回の場合 1点 ハ 先進的事業者(障害者に対する就労支援に係る先進的な取組を行う他の就労継続支援A型事業者などその他の事業者をいう。以下同じ)の視察などの実施状況 (1) 就労継続支援A型事業所などの職員が先進的事業者の視察または先進的事業者における実習を行い、かつ、当該就労継続支援A型事業所などにおいて他の就労継続支援A型事業者などその他の事業者の職員による視察または実習を受け入れた場合 2点 (2) 就労継続支援A型事業所などの職員が先進的事業者の視察若しくは先進的事業者における実習を行った場合または当該就労継続支援A型事業所などにおいて他の就労継続支援A型事業者などその他の事業者の職員による視察若しくは実習を受け入れた場合((1)に該当する場合を除く) 1点 ニ 生産活動収入を増やすための販路拡大のために商談会、展示会その他これらに類するものに参加した回数 (1) 2回以上の場合 2点 (2) 1回の場合 1点
ホ 人事評価の結果に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているとともに、当該人事評価の基準について書面をもって作成し、全ての職員に周知している場合 2点 ヘ 介護給付費など単位数表第14の8の2の注の本文に規定する者を配置している場合 2点 ト 第三者評価を受け、その結果を公表している場合 2点 チ 就労継続支援A型などに係る取組が、国際標準化機構が定めた規格その他これに準ずるものに適合している旨の認証を受けている場合 2点 |
35 |
二 合計点数が6点または7点であること。 |
25 |
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三 合計点数が1点以上5点以下であること。 |
15 |
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地域連携活動 |
前年度において、就労継続支援A型事業所などが地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業若しくは官公庁などでの就労または生産活動その他の地域社会と連携した活動を行い、当該活動の内容および当該活動に対する当該事業者または当該企業若しくは官公庁などの意見を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表していること。 |
10 |