Q6 就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、その他の福祉事業の設備基準

就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、その他の福祉事業の設備基準
障がい福祉事業の指定を受けるためには、消防法・建設基準法などの諸法令をクリアした上で、様々な設備基準をクリアする必要があります。
必要となる設備
訓練作業室…サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡必要です。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要となります。 相談室…プライバシーに配慮できる空間にすることが必要です。 多目的室…相談室との兼務も可能です。 洗面所・トイレ…トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可となります。必要な備品は、アルコール消毒液、ペーパータオルです。 事務室…必要な備品は、鍵付き書庫となります。
注意すべきこと
コロナ禍であることから手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備、備品は必ず常備するようにしてください。 障がい福祉事業所の物件を選ぶに際し、上記基準だけでなく、例えば送迎時に安全に乗降者できるかなど、様々なポイントがあります。 購入・新築・賃貸の契約締結してしまうと、契約解除することが困難なケースも多く、違約金などが発生するケースもあります。 このようなことにならないために、必ず、物件の調査をする必要があります。 障がい福祉事業の起業をされる方は、行政書士事務所などに相談されることをお薦めします。
その他の障がい福祉事業の設備基準
〇放課後等デイサービス、児童発達支援などの設備基準
必要となる設備
指導訓練室…利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること(エリアによっては3.0㎡が必要です)。最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡が必要となります。 相談室…プライバシーに配慮できる空間にすることが必要です。 静養室…必須ではないが大阪市以外の府下は必要です。 洗面所・トイレ…トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可となります。必要な備品は、アルコール消毒液、ペーパータオルです。 事務所…必要な設備は、鍵付き書庫です。
〇共同生活援助の設備基準
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあることが要件となります。 ・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること。 ・一戸建ては200㎡未満となります。 ・住宅街は建築協定の要確認。 ・マンションなどの共同住居は建築基準法の制約に注意してください。
必要となる設備
居 室…一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースは除きます)必要となります。和室であれば4.5畳以上(実面積が必要な自治体もあります)が必要です。 食堂・居間・浴室等…居間と食堂を一つの場所とすることは可能です。 洗面所・トイレ…トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可となります。必要な備品は、アルコール消毒液、ペーパータオルです。 ※居室数…法令上は1住居10部屋まで、大阪は独自基準により1住居7部屋までとなります。
〇居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、相談支援の設備基準
必要となる設備
事務室…必要な備品は、鍵付き書庫です。 相談室…プライバシーに配慮できる空間にすることが必要です。 洗面所・トイレ…トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可となります。必要な備品は、アルコール消毒液、ペーパータオルです。 ※各府県、市町村で独自基準を設けている場合があります。




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