新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について(障害福祉サービス)

国は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという状況下にある障害福祉サービスに対して令和2年4月1日から新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業を実施しています。以下、事業所や職員にかかわる項目を中心に説明いたします。尚、各自治体によって申請締め切り日が定められているので注意して下さい。

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の目的と事業内容

障害福祉サービスは、障害者やその家庭の生活を支えるために必要不可欠なサービスです。拠って、最大限の感染症対策を継続的に行い、必要なサービスを提供する体制を整える必要があります。そのため、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底し、障害福祉サービスを継続的に提供するために必要な支援を行うものです。
 また、サービス利用中止中の利用者に対して再利用のはたらきかけや感染症防止のための環境整備の取組についても支援を行います。
 さらに、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障害福祉サービスの継続に努めていただいている職員に対して慰労金を支給します。本事業は、都道府県を窓口とし、実施主体としています。

 障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)

新型コロナウイルスによる感染症対策を徹底し、障害福祉サービスを継続的に提供するために必要な経費を支援するものです。

〇対象となる障害福祉サービス施設・事業所は以下の通りです。

  • 通所系サービス事業所
  • 短期入所サービス事業所、障害者施設等
  • 訪問系サービス事業所
  • 相談系サービス事業所

※イ~ニを総称して「障害福祉サービス施設・事業所等」と言います。

〇事業内容としては、障害福祉サービス施設・事業所等が、感染対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を援助するものです。
※かかり増し経費とは…新型コロナウイルス感染症対策で必要な経費のことです。つまり新型コロナウイルスの感染症がなければ発生しなかった経費のことを指します。

尚、感染症対策を徹底するための必要な経費の例は、以下のようなものが考えられます。

  • 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用
  • 外部専門家等による研修の実施に要する費用
  • (研修受講等に要する)旅費、宿泊費等
  • 感染発生時対応/衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用
  • 感染防止を徹底するための面会室の改修費
  • 建物内外の消毒費用・清掃費用
  • 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
  • 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
  • 自動車の購入又はリース費用
  • タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
  • 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
  • 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
  • 居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

※上記に、かかり増し経費等として考えられるものを例示しましたが、実施主体である都道府県が個々の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に資するものであり、通常のサービスの提供時では想定されないと判断できるものであれば、幅広く対象となります。

〇交付の基準 障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。)

対象事業所かかり増し経費援助上限額
通所系療養介護237万4千円/事業所
生活介護75万7千円/事業所
自立訓練(機能訓練)34万6千円/事業所
自立訓練(生活訓練)27万3千円/事業所
就労移行支援26万5千円/事業所
就労継続支援A型33万5千円/事業所
就労継続支援B型35万3千円/事業所
就労定着支援5万2千円/事業所
自立生活援助2万7千円/事業所
児童発達支援38万円/事業所
医療型児童発達支援24万円/事業所
放課後等デイサービス36万円/事業所
短期入所短期入所20万4千円/事業所
入所・居住系施設入所支援121万5千円/事業所
共同生活援助(介護サービス包括型)40万2千円/事業所
共同生活援助(日中サービス支援型)35万8千円/事業所
共同生活援助(外部サービス利用型)18万円/事業所
福祉型障害児入所施設118万2千円/事業所
医療型障害児入所施設63万5千円/事業所
訪問系居宅介護11万5千円/事業所
重度訪問介護18万8千円/事業所
同行援護6万5千円/事業所
行動援護11万5千円/事業所
居宅訪問型児童発達支援4万6千円/事業所
保育所等訪問支援3万8千円/事業所
相談系計画相談支援6万円/事業所
地域移行支援4万4千円/事業所
地域定着支援4万6千円/事業所
障害児相談支援4万4千円/事業所

※事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出(見込)額とを比較して少ない方の額を助成額とする。尚、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。1施設・事業所当たり上限額に達するまで助成することができる。 尚、施設・事業所等について、助成の申請時点で指定等を受けているものに限ります。多機能型事業所として複数サービスの指定を受けている障害福祉サービス等事業者は、該当するいずれかのサービスに係る基準単価を用いて下さい。尚、利用者または職員に感染者が発生しているか否かは問いません。

 都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業(都道府県支援)

※事業所や職員に係わる支援事業ではないのでここでは省略させていただきます。

 障害福祉サービス再開に向けた支援事業

当障害福祉サービス再開に向けた支援事業には「利用者への再開支援への助成」と「感染症対策徹底に向けた環境整備への助成」の二つがあります。

① 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(事業者支援)

新型コロナウイルス感染症のパンデミックでサービス利用を休止中の利用者に対する支援を実施した場合の経費の助成を行うものです。

〇対象となるのは、令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所および障害児相談支援事業所、ならびに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、および地域移行支援事業所とします。
※以下、上記の事業所を総称として「在宅サービス事業所」と言います。

〇事業内容としては、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所および在宅サービス事業所が、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費を助成するものです。助成する具体的な取組内容は、以下の通りです。

  • 計画相談支援事業所および障害児相談支援事業所における取組内容
  • 在宅サービス事業所における取組内容

② 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業(事業者支援)
新型コロナウイルス感染症対策として必要な環境整備にかかわる費用を助成するものです。

〇対象となるのは、在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所となります。
〇事業内容としては、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」および「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用を助成するものです。助成する経費の対象は以下の通りです。

  • 長机、飛沫防止パネルの購入費
  • 換気設備の購入及び設置に要する経費
  • 電動自転車等の購入又はリース費用
  • タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
  • 感染防止のための内装改修費

〇 ①②の交付額の基準 障害福祉サービス再開に向けた支援事業

対象事業所①利用者への再開支援への助成②感染症対策徹底の環境整備への助成
通所系医療介護2000円/利用者20万円/事業所
生活介護2000円/利用者20万円/事業所
自立訓練(機能)2000円/利用者20万円/事業所
自立訓練(生活)2000円/利用者20万円/事業所
就労移行支援2000円/利用者20万円/事業所
就労継続支援A型2000円/利用者20万円/事業所
就労継続支援B型2000円/利用者20万円/事業所
就労定着支援2000円/利用者20万円/事業所
自立生活援助2000円/利用者20万円/事業所
児童発達支援2000円/利用者20万円/事業所
医療型児童発達支援2000円/利用者20万円/事業所
放課後等デイサービス2000円/利用者20万円/事業所
短期入所短期入所2000円/利用者20万円/事業所
入所・居住系(施設入所支援、共同生活援助、福祉型・医療型障害児入所施設)は対象外
訪問系居宅介護2000円/利用者20万円/事業所
重度訪問介護2000円/利用者20万円/事業所
同行援護2000円/利用者20万円/事業所
行動援護2000円/利用者20万円/事業所
居宅訪問型児童発達支援2000円/利用者20万円/事業所
保育所等訪問支援2000円/利用者20万円/事業所
相談系計画相談支援1500円/利用者20万円/事業所
地域移行支援2000円/利用者20万円/事業所
地域定着支援は対象外となります。
障害児相談支援2500円/利用者20万円/事業所
交付額の算定1利用者につき1回まで助成できる・事業所ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
・1事業所・施設当たり上限額に達するまで助成することができる。

 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

障害福祉サービス施設・事業所に勤務する職員は、利用者との接触を伴う業務が多く、感染すると重症化するリスクが高いと言えます。障害福祉サービスは、継続して提供することが必要な業務であると同時に、障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の昨今の発生状況を踏まえ、相当心身に負担のかかる中で、強い使命感を持って業務に従事していただいています。これらのことを鑑みて職員に対して慰労金を支給いたします。

〇支給対象者については、障害福祉サービス施設・事業所等および重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員であること。以下、これら施設・事業所を総称して「支給対象施設・事業所」とします。障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の事業者(支給対象施設・事業所に準ずるものに限る)であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に自治体からの要請を受けて業務を継続していた事業所は対象となります。その上で、支給対象施設・事業所で通算して10日以上勤務した者(「10 日以上勤務」とは、支給対象施設・事業所において勤務した日が、都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日または都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日から令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとします。但し、年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入できません。慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員であることが条件となります。
 尚、慰労金の支給は、医療機関や介護サービス事業所・施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限ります。

〇支給額については、大きく分けて二つあります。感染者が出た施設・事業所職員に対するもの(A)と、感染者が出ていない施設・事業所職員に対して(B)です。

A.利用者に新型コロナウイルス感染症が発生、または濃厚接触者である利用者に対応した支給対象施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員対する慰労金です。
・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員1人20 万円を給付します。
・(その他の支給対象施設・事業所)実際に新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者が発生した日以降に当該施設・事業所で勤務した職員1人20 万円を給付します。
・それ以外の職員1人5万円を給付します。

B.新型コロナウイルス感染症患者がいまだ出ていない、それ以外の支給対象施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員1人5万円を支給します。

※留意事項=但し、今回の慰労金は、所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第 27 号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることは禁止されています。

 都道府県の事務費支援事業

※事業所や職員に係わる支援事業ではないのでここでは省略させていただきます。

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のその他留意事項

助成の申請手続きについて
  • 経費の助成を受ける障害福祉サービス施設・事業所等の事業者は、当該施設・事業所等の所在地の都道府県知事に対してその旨の申請を行って下さい。
  • 複数の障害福祉サービス施設・事業所等を有する事業者は、同一の都道府県に所在する施設・事業所等について、一括して申請することができます。
  • 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送、または電子メール等を基本とします。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図ることとする。
  • 障害福祉サービス施設・事業所等は、《障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)》、《障害福祉サービス再開に向けた支援事業》、および《障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業》のいずれの助成も受けることができます。
都道府県の事務

※事業所やその職員に係わる支援事業ではないのでここでは省略させていただきます。

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の国の補助

※この項目は事業所やその職員に直接かかわるものではありませんが、情報として載せておきます。文章は原文そのままです。
 国は、本事業に要する経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助するものとする。なお、障害福祉サービス等報酬および他の国庫補助金等で措置されているものは、本事業の対象としない。





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