Q1 職員の兼務できる範囲を教えて下さい

A1 定められた事業形態によって必要人員は決められていますが、同一事業所の内の兼務が支障のない場合に認められています。

① 管理者がサービス管理責任者と兼務する場合は、管理者が常勤であり常に双方の職務の兼任をするのであれば、それぞれ1人とカウントできることになっています。

② 管理者が生活支援員と兼務する場合は、生活支援員用務に4時間従事していれば、管理者1人と生活支援員4時間分でカウントできることになっています。

③ 管理者は、同一法人が運営する他の事業所の管理者を兼務することは可能です。但し、二つ以上の事業所の管理者をしながら、さらに生活支援員などの職員の業務を兼務することは認められていません。

④ 管理者以外で同一事業所内の複数業務を兼務することは、それぞれ従事する時間分をカウントすることができます。また、二つ以上の事業所において業務を兼務する場合も、それぞれ従事する時間分のカウントができることになっています。