Q6 生活介護と自立訓練(機能訓練)を多機能型として実施する場合の看護職員の配置はどうなりますか?

A6 事業所の定員数によって異なります。

合計定員が20人以下の多機能型事業所における常勤の従業者は、事業所全体で1人以上とされていることから、必ずしも常勤の看護職員を配置しなければならないわけではありません。但し、20人以上である場合は常勤の看護職員の配置が必要となるので注意して下さい。