A1 事業者は非常災害対策に関する具体的な計画を立てて置き、定期的に避難や救出等の必要な訓練を行い、万全を期しておくことが大切です。
具体的な計画とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいいます。防火管理者によって消防計画を「別記様式第1号の2」で作成し、所轄消防長(消防本部をおかない市町村では、市町村長)または消防署長に届け出が義務づけられています。
⇒「別記様式第1号の2」がどのようなものか以下のURLをご覧ください。
www.hakusan-nonoichi.jp/shinsei/pdf/syouboukeikaku-rei.pdf