Q5 個人情報、秘密の保持について気をつけねばならぬことを教えて下さい。

A5 以下のような対応をして下さい。

① 従業者は、業務上知りえた利用者、または家族の秘密を他に漏らしてはならない。
② 事業者は、過去に従業者であったものが、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後でも秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時に取決め、違約金等定めておくなどの措置をとっておいて下さい。
③ 事業者は、関係者との連絡調整に際して利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書で得ておかなければなりません。この同意はサービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで、事足りることもあります。

参考:「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1227-6.html





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