A9 事業者は、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を、また利用者へのサービス提供に関する以下の事項の諸記録も整備し、その完結の日から5年間は保存することが義務づけられています。
① サービス提供の関する記録
② 個別支援計画
③ 身体拘束等の記録
④ 苦情内容等に係わる記録
⑤ 事故状況及び事故に際して採った措置に関する記録
⑥ 市町への通知に関する記録
A9 事業者は、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を、また利用者へのサービス提供に関する以下の事項の諸記録も整備し、その完結の日から5年間は保存することが義務づけられています。
① サービス提供の関する記録
② 個別支援計画
③ 身体拘束等の記録
④ 苦情内容等に係わる記録
⑤ 事故状況及び事故に際して採った措置に関する記録
⑥ 市町への通知に関する記録