Q9 運営基準では記録の整備についてはどのように定められているでしょうか?

A9 事業者は、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を、また利用者へのサービス提供に関する以下の事項の諸記録も整備し、その完結の日から5年間は保存することが義務づけられています。

① サービス提供の関する記録
② 個別支援計画
③ 身体拘束等の記録
④ 苦情内容等に係わる記録
⑤ 事故状況及び事故に際して採った措置に関する記録
⑥ 市町への通知に関する記録





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