障害者雇用事例
有限責任事業組合(LLP)にて企業がチームを組んで障害者を雇用

東京原宿にある、おしゃれなカフェ&フラワーショップ。街を彩る店「ローランズ」では、障害と向き合う方々がイキイキと働く姿を見ることができます。その姿をみれば、ローランズの障害者雇用が大成功を収めていることが分かりますが、その背景にはどのような取組みや考え、想いがあるのだろうか。以下はインタヴュー記事をまとめたものです。

 ローランズの取組みについて

ローランズの事業はどのようなものがあるか、まとめると以下のようなものがあります。

◎事業内容

1.フラワー事業

フラワー/胡蝶蘭/観葉ギフト
ブライダル装花
空間装花 など

2.緑化事業

レンタル観葉
空間緑化装飾
ショップ販売 など

3.フード事業

カフェ
お弁当
お花屋さんのこどもごはん など

4.福祉事業

就労継続支援A型
就労移行支援
障害者グループホーム など

ローランズの企業として目指す理想の姿・未来像を「排除なく、誰もが花咲く社会」とし、ミッションとして企業の果たす使命・存在意義を「色のある事業を通じてマイノリティの働くを彩る」としています。代表の福寿満希さんは、企業として“子供たちの夢を叶えることのできる場所をつくりたい”という。

福寿満希さんは23歳の頃、少々苦しかった時期があり、その時に花によって心が癒された経験があったという。それをきっかけに、自宅の一角から受注生産でお花を届けるサービスをスタートさせ、4年後に原宿の店舗を開店させた。
障害者雇用をスタートさせたきっかけは、自身学生時代に特別支援学校の教員免許を取得していた。当時、障害と向き合うこどもたちの就職率は15%ほどしかなく、問題意識を感じた。障害当事者の働く場をもっと彩りたいと思い、フラワーサービスに障害者雇用を組み合わせたという。
フードサービスについては、美味しいだけではなく、花の色をモチーフにしたカラフルなスムージーなど、目でも楽しんでもらえるもの、食べることのできる花であるエディブルフラワーを取り入れたメニューの開発もしている。オープンサンドや軽食メニューなどもあるが、接客、調理、デリバリーといった全ての業務を障害と向き合うスタッフが担当している。
花や緑がある空間は、リラックスの効果が25%上昇するという科学的なデータがあるという。ここでは精神の障害当事者の方が多く働いているが、そのような効果が心の症状を抱えているスタッフの気持ちを整えてくれている。 この職場で働くことが、みんなが前に進むきっかけになればと思っている。例えば、小さい幸せに気付けるようになったり。ここには植物の存在があり、その変化に日々気付く。昨日は固いつぼみだったけど、今日は満開に咲いている。これをスタッフ同士で共有すると、ふっと力が抜けて癒される瞬間が生まれるように。
この店舗は就労継続支援A型の認可をとっている。フラワーサービス、フードサービス共に働いているスタッフはA型の所属になる。夏はヒマワリ、秋はマリーゴールド、冬はスイートピーなどの栽培をしているが、他のこのような事業所では、近隣の特別支援学校の卒業生を受け入れていく予定でいる。私が特別支援学校にいた時「いつの日か卒業生の受入れをしたい」と思っていたので、それが叶えることがせき嬉しく感じている。
このカフェでは、月・水・金曜日の夕方にこども食堂として「お花屋さんのこどもご飯」を開催している。そこでは、様々な環境要因によって家でも学校でもない第三の居場所を必要としているこどもたちに居場所を提供したい。その活動自体の運営を、障害当事者に入ってもらうことで、支援を受ける側から、誰かに支援をする側にシフトすることを大切にしている。そこに目を向けることが、考え方を前向きに変えるきっかけとなるという。 また、自分が出会った特別支援学校のこどもたちは、「働く」ということに大きな夢を持っていた。そういったこどもたちの夢を叶えることのできる場所をつくり続けていきたいという。

 有限責任事業組合(LLP)の取組みについて

「事業協同組合等算定特例」とは

障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.0%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。
一方、一定の要件を満たす場合に複数の事業主で実雇用率を通算することができる制度として、従来の特例子会社制度及び企業グループ適用(関係会社特例)に加え、平成21年4月より、企業グループ算定特例(関係子会社特例)とともに、事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)が創設された。
この事業協同組合等算定特例は、中小企業が事業協同組合等を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして 厚生労働大臣の認定を受けたものについて、事業協同組合等(特定組合等)とその組合員である中小企業(特定事業主)で実雇用率の通算が可能となるものである。

事業協同組合等算定特例認定の要件

1.事業協同組合等の要件

事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合又は商店街振興組合であること。
規約等に、事業協同組合等が障害者雇用納付金等を徴収された場合に、特定事業主における
  障害者の雇用状況に応じて、障害者雇用納付金の経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
事業協同組合等及び特定事業主における障害者の雇用の促進及び安定に関する
  事業(雇用促進事業)を適切に実施するための計画(実施計画)を作成し、この実施計画に従って、
  障害者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
自ら1人以上の障害者を雇用し、また、雇用する常用労働者に対する雇用障害者の割合が、
  20%を超えていること。
自ら雇用する障害者に対して、適切な雇用管理を行うことができると認められること。
               (具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)

2.特定事業主の要件

① 事業協同組合等の組合員であること。
② 雇用する常用労働者の数が50人以上であること。
③ 子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は他の特定事業主特例の認定を受けておらず、
  当該認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は特定事業主でないこと。
④ 事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が
     緊密であること。(具体的には、特定事業主からの役員派遣等)
⑤ その規模に応じて、それぞれ次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
  常用労働者数167人未満 要件なし
  常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人
  常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人
事業協同組合等算定特例によるメリット

個々の中小企業では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量の確保が困難であるが、事業協同組合等を活用し、複数の中小企業が共同して障害者の雇用機会を確保することができる

 ウィズダイバーシティプロジェクト

有限責任事業組合(LLP)であるウィズダイバーシティ有限責任事業組合では、組合員となっている各企業の特例子会社のような位置づけで業務をしている。現在算定特例を受けた組合企業は7社ですが、今年13社になる予定。仕事内容は、各企業に提示している60種類の業務から選んでもらっている。これらの業務は、各企業がもともと外注していたもので、当然高いクオリティが求められる。働いた内容が各企業の成長につながっていくように。引き続き奮闘していければと思いる。
当プロジェクトでは有限責任事業組合(LLP)のモデルケースを作り、特に、経費資源の限られている中小企業がチームを組んで障害者を雇用していくという形がさらに広がっていけば良いと思っているという。

◆株式会社ローランズ
◆一般社団法人ローランズプラス
東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目54−15 ベルズ原宿ビル1F
https://lorans.jp/
◆ウィズダイバーシティ有限責任事業組合
東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目54−15 ベルズ原宿ビル3F
https://with-d.com/







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