Q1 障害者について教えて下さい。

A1 ここでは「障害者」の雇用を考えていて、あまりその法律的な知識がない人のために、なるべく丁寧にお答えします。

1)「障害者」については、現在法律で定義したものはありません。

しかし、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」について「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」でそれぞれ規定したものがあります。また近年、「発達障害者」「難病患者」「高次脳機能障害者」も心身の機能に何らかの障害を起こすため「障害者」として認知するようになっています。

2)障害者の雇用に関しては「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」では以下のように規定されています。

 「障害者」とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」(第2条)とあります。つまり障害の種類を問わず職業生活上の困難を抱えている障害者が、この法律の対象となります。

3)では、対象となる障害者とは? 「対象障害者」(第37条2項)

①「身体障害者」とは、視覚障害、聴覚・平行機能障害、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器機能障害、その他政令で定める障害をかかえる人をいいます。
 具体的には身体障害者障害程度等級表の1~6級までの人、および7級を掲げる障害が二つ以上重複している人をいいます。そのうち1~2級に該当する人、また3級に該当する障害を二つ以上重複していることで2級とされる人は「重度身体障害者」とみなされます。「重度身体障害」の雇用率の算定は、一人の障害者を二人の障害者とみなし算定する特別処置がとられています。
 身体障害者であることの確認は「身体障害者手帳」の所持、または規定の診断書の提出によってなされます。

②「知的障害者」とは、「障害者のうち、知的な障害をもつ者であって厚生労働省令で定める者」をいいます。
 そのうち「重度知的障害者」は「知的障害者のうち知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定める者」をいい、「重度知的障害者」も雇用率の算定は、一人の障害者を二人の障害者とみなし算定する特別措置がとられています。 
 知的障害者であることの確認は「療育手帳」(東京都は「愛の手帳」)の所持、または知的障害判定機関(児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター)が交付する判定書によってなされます。

③「精神障害者」とは、「精神障害がある者であって、厚生労働省令で定める者」とされています。この「厚生労働省令で定める者」とは、「精神保健福祉法の定めにより精神障害者保健福祉手帳を交付されている者」、または「統合失調症、躁鬱病またはてんかんにかかっている者」で「症状が安定し就労が可能な状態にある者」のことをいいます。
 
 精神障害の雇用率の算定にかかわる「重度障害」の規定はありません。

 精神障害者であることの確認は「精神障害者保健福祉手帳」の所持によってなされます。

 手帳を持たない対象精神病者は診断書、意見書等を提示することで助成金制度の対象となりますが、職業リハビリテーションや雇用義務の対象とはならないので注意してください。
 また手帳を持たない対象以外の精神病患者は、診断書や意見書があってもこの法律における精神障害者とはみなされません。

④「発達障害者」や「難病患者」、「高次脳機能障害者」は、「身体障害者手帳」もしくは「精神障害者保健福祉手帳」の対象となる場合は、この法律のすべての支援を受けることができます。手帳等を持たない場合でも、診断書を持っていれば職業リハビリテーションを受けることはできますが、助成金や雇用義務の対象とはならないので注意してください。





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