A13 障害を持つ社員の給与は基本的な考えをしっかり決めたうえで、本人も納得できるような給与規定を
適用して下さい。下記にあるものを参考にしてみて下さい。
1)障害者の給与について、これまで同じ仕事をしていながら給与体系は別といったケースがみられました。ここで考えてみてほしいのは、障害者だからといって、必ずしも担当業務の遂行能力が他の社員と比べ劣っているとか、実績があげられないというわけではないはずです。その人が担当する業務や実績で正しく評価することが何よりも大切です。
2)一方で重度の障害のため、担当業務の遂行において、障害のない社員と同じレベルが期待できない場合は、同じ成果を求めることは、かえって本人の負担になります。職務を変えて、その職務にみあった給与規定を適用するようにして下さい。障害の特性に合わせた雇用管理を実施し、給与に関しても成果を反映した納得のいくものにして下さい。
3)なお給与の決定は障害者年金の受給の有無が前提になるものではないと考えるべきです。同程度の年齢や経験で、同程度の業務を行う社員の給与をベースに、社員間のバランスを考えた上で、成果や生産性を基準に給与を決定することをお勧めします。