就労継続支援B型 開業・経営

障害福祉サービス 就労継続支援B型の概要

障害福祉サービス 就労継続支援B型事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障がい者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援。

障害福祉サービス 就労継続支援B型の指定基準

Ⅰ 法人格

 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業を行うには法人であることが必要です。(例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です。

障害福祉サービス 就労継続支援B型事業の人員基準

[管理者]

資格要件
社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
社会福祉事業に2年以上従事した者。
企業を経営した経験を有する者。
これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。

[従業者]

・ 職業指導員及び生活支援員
総数 常勤換算で、利用者数を10で除した数以上。
職業指導員 1人以上。
生活支援員 1人以上。
いずれか1人以上は常勤。
・ サービス管理責任者
利用者数60人以下 1人以上。
利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又 はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
1人以上は常勤。

職種別常勤・専従まとめ

     職種  常勤 専従    備考
管理者  〇 △他の職務と兼務可
サービス管理責任者  〇 〇
生活支援員  △ 〇
職業指導員 △ 〇1人以上は常勤
多機能型事業所の特例

多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置される従業者
(管理者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められないものであり、
当該各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要がある。
すなわち、
・ 管理者及びサービス管理責任者は、1人以上配置
・ 従業者間の兼務は、不可

Ⅲ 障害福祉サービス 就労継続支援B型事業の設備基準

[設備]

・訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
・相談室
談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じるこ と。
・洗面所
・便所
・多目的室その他の運営上必要な設備







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