就労継続支援A型事業所とは?
就労継続支援A型事業所では、一般企業等での就労が困難な障害や難病をお持ちの方に、
働く場を提供するとともに知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
事業所と雇用契約を結び、給料をいただきながら利用できます。障害や病気に理解のあるスタッフがサポートしていただきますので、安定した就労が期待できます。
利用者はA型事業所との間で雇用契約を結びますので、基本的には最低賃金額以上の給料がもらえます。
厚生労働省の文言をお借りしますと、就労継続支援A型の事業とは以下のように定義されます。
○「 通常の事業所に雇用されることが困難であり、 雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、 雇用契約の締結等による就労の機会の提供及 び生産活動の機会の提供その他の就労に必要 な知識及び能力の向上のために必要な訓練等 の支援を行う。 」
平成29年5月時点で、全国で3,681事業所があり、利用者数は68,730人です。
仕事内容
各事業所ごとに大きな違いがあります。たとえば、軽作業というジャンルでも、たとえば、紙袋の部品作りから、冊子の袋詰め、あるいは、化粧品の検品作業と多岐に渡ります。
特徴的なことは、
・各事業所が、各企業との業務提携・請負契約・または事業所独自の事業によって、利用者にお仕事を提供する。
・利用者の能力によって、できる仕事できない仕事があり、適性に応じて仕事内容が分担される。
・上記2点は、一般企業と同等ですが、専門のスタッフによって体調等の配慮が受けやすい。
等があげられます。
当サイト「クラウドキューブ」の事業所検索窓の第4番目の検索窓において、利用者が行なう仕事内容がカテゴリー別で検索が可能となっております。この検索窓のカテゴリーは、
・食品加工製造
・お弁当調理・販売
・パン・洋和菓子製造・販売
・クリーニング・リネン
・軽作業
・カフェ・レストラン等飲食店
・清掃
・印刷・印刷データ
・PC入力
・HP製作・プログラミング
・リサイクル事業・解体
・農作業・園芸
・販売・ネット販売
・小物・造花・雑貨製作
・電子・機械・部品組立加工
・水産加工
・DM・ポスティング
・その他
以上、18種別あります。自分の適性・スキルを考えながら、 やってみたい仕事、チャレンジしてみたい仕事を検索して、気になる事業所をピックアップしてみてはいかがでしょうか?
また、ピックアップした事業所の中には、当サイトの「見学予約する」ボタンによって、サイト上で、事業所の見学予約が完結する事業所がありますので、気になる事業所には、この見学予約システムを使って気軽にアクセスしてみてはいかがでしょうか?
当サイトの事業所検索/見学予約の使い方が分からない時は、以下のページもご参照ください。
検索/予約の使い方ページへ
給料
就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結んだ上で働くことになりますので、最低賃金額以上の給料が保障されます。仕事内容等により異なるケースは少なく、基本的には最低賃金額になる場合が大多数と考えてよいかと思います。
ただし、利用者の前年度収入や世帯収入によっては、利用料を支払う必要がある場合もあります。
全国の最低賃金額の上昇傾向により、月額平均給料は上昇傾向にあります。
利用の対象となる方
就労継続支援A型は、原則18歳以上65歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方が、以下のいずれかの条件を満たすと利用対象となります。
◎就労経験があるが、現在は働いていない方
◎就労移行支援サービスや特別支援学校での就職活動を経たが、雇用に結びつかなかった方
すなわち、何らかの就労経験または就労移行支援サービスの職業訓練を通常は3カ月以上経た方が、利用対象となります。ですので、まだ、一般就労未経験の方は、一般就労にチャレンジするか、または、就労移行支援サービスを受けることをすすめられることが多いです。
原則の対象者は以上の通りですが、自治体によっては詳細が異なることがあります。また、医師の診断や定期的な通院があれば、障害者手帳がなくてもA型事業所で働くことができる場合もありますので、いずれもお住まいの市区町村の障害福祉窓口に問い合わせてみてください。
利用料
就労継続支援A型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっています。 以下が世帯の収入状況別の自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。
・生活保護受給世帯…0円
・市町村民税非課税世帯(注1)…0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
・上記以外…37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
利用期間、期限
就労継続支援A型には、利用期間の制限はありません。ただ、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約が有期である場合は、契約更新の有無によって利用期間も変わることになります。
また、事業所ごとの利用規則/規約があり、それに準じて利用制限がされますので、利用規約は遵守しなければならないことは、一般企業と同じです。