障がい者キューブ
厚生労働省は、「同行援護」のサービス提供責任者の要件を同行援護従事者養成研修一般課程を修了し、視覚障害者の介護などの実務経験が3年以上あることを新たに加え、同行援護従事者養成研修応用課程を修了すれば、責任者として従事できるようにする。
Yahoo!Japanニュースより引用
2024.11.20
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